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ブックマーク / cgi.city.yokohama.jp (1)

  • 横浜市 市民局 広聴相談課 「市民の声」の公表(詳細)

    <投稿要旨> 分別されていないごみ袋を開封して、住所・氏名などを調べていると聞きました。どの条例に基づいているのか、個人情報などに関する法律や条例には抵触しないのか、教えてください。 <回答> 横浜市では、ごみを出すときには、決められた分別区分や排出方法に従うことが「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」第25条の2により義務付けられています。また、同条例第25条の3の2および第25条の3の2第2項により勧告・命令を、第53条第2項により2,000円以下の過料を規定しております。分別されていないごみ袋の開封調査については、分別排出指導の研修(個人保護条例等)を受け、地方公務員法により守秘義務が課せられている市職員が行っています。また、個人情報の保護につきましては、「横浜市個人情報の保護に関する条例」等で規定していますが、具体的には、特定資料の保管は複数人の確認により書

    terazzo
    terazzo 2014/11/11
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