NPO法人「難病患者支援の会」の理事菊池仁達被告(63)は、去年、海外での臓器移植を希望する患者2人に対し、ベラルーシで腎臓の移植手術を受けさせるなど、国の許可を受けずに提供のあっせんをしたとして、臓器移植法違反の罪に問われ、裁判では無罪を主張していました。 28日の判決で東京地方裁判所の馬場嘉郎裁判長は、海外での移植に臓器移植法が適用されるかどうかについて、「あっせんの一部か全部が国内で行われるかぎり、法律に基づき国の許可を受けなければならない」として、適用されると判断しました。 そのうえで、菊池理事の活動について、「日本で移植希望者を募集し、ベラルーシの医療機関に紹介して連絡調整を行い、実際に移植手術を受けさせた」として無許可のあっせん行為に当たると指摘しました。 そして、「国内では実現に相当長期間かかるが、菊池理事は数か月以内で移植手術を可能にした。移植を受ける機会の公平性を大きく損