平成16年6月9日に公布された道路交通法の一部を改正する法律の一部(高速道路における自動二輪車二人乗りに関する規定の見直し)が、平成17年4月1日から施行されます。 高速道路(高速自動車国道及び自動車専用道路)における自動二輪車の二人乗りは全面的に禁止されていましたが、施行後は、年齢が20歳以上で、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間が通算して3年以上の方については、二人乗りが認められることとなります。
平成16年6月9日に公布された道路交通法の一部を改正する法律の一部(高速道路における自動二輪車二人乗りに関する規定の見直し)が、平成17年4月1日から施行されます。 高速道路(高速自動車国道及び自動車専用道路)における自動二輪車の二人乗りは全面的に禁止されていましたが、施行後は、年齢が20歳以上で、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間が通算して3年以上の方については、二人乗りが認められることとなります。
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