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裁判と企業に関するtetsu23のブックマーク (2)

  • あの大ヒット商品にパクリ騒動が…? 「空調服」裁判の意外な結末(竹内 謙礼) @moneygendai

    工事現場などでよく見かけるようになった、“ファン付きウェア”「空調服」。昨年130万着を生産したこのヒット商品に、じつは「訴訟問題」が起きていたことを明らかにしたのが、『訴訟合戦』の著書もある経営コンサルタントの竹内謙礼氏。株式会社空調服側の勝訴で幕を閉じたかのように見えた裁判には“その後”が存在した。中小企業も無視できない知財裁判の行く末とはーー? 忘れかけていた「空調服」裁判のその後 初夏の暑さの中、マスクをしてふと思った。 「マスクにファンをつけたら涼しいのではないか」 しかし、それがすぐにバカバカしいアイデアだということに気づく。ファンをつけたらウイルスを吸い込んでしまい、マスクの意味がない。 ともあれ、その考えを思いついたとき、工事現場で見かけるファンのついた作業着のことを思い出した。服の中に風を送り込むことが、いかに画期的なアイデアであったことを改めて気づかされた。 空調服の裁

    あの大ヒット商品にパクリ騒動が…? 「空調服」裁判の意外な結末(竹内 謙礼) @moneygendai
  • 退職者へ不当な損害賠償請求を行う会社に未来はあるのか?(嶋崎量) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である(最高裁昭和63年1月26日第三小法廷判決) 原審の担当裁判官は、(法律家でなくても)通常人(=一般の方)なら請求が認められないと分かるケースだし、敢えて請求をして訴訟に巻き込んだ点がいかに当事者(退職者)に苦痛を与えたのか、件の事情をきちんと把握して判断をしてくれたのだと思います。 判決をうけて、退職者ご人はとても喜んでくれました。 上記記事中にもあるように、「この判決を契機に、不当訴訟を起こす会社、私の

    退職者へ不当な損害賠償請求を行う会社に未来はあるのか?(嶋崎量) - エキスパート - Yahoo!ニュース
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