「お願いします。課長しか頼れる人がいないんです」。数日前の昼休み。本社休憩室。事業部の有望若手社員Nの声は切迫していた。有望な若者は好きではない。冷やかし半分で理由を訊く。ある顧客が厄介で、対応した事業部の連中は皆討ち取られ、なかには精神をおかしくし出社するなり吐き気を催すものが出始めるなど被害は増すばかり、ほとほと参ってしまった、Nによるとそういうことらしい。件の人物は畏敬の念をこめてこう呼ばれていた。《営業キラー》。 巻き込まれたら面倒くさいし、事業部とは普段それほど良好な関係を築いているわけでもないので、これも修練の場だと思って頑張ってくれ、と言い立ち去ろうとした。するとNは、この問題が解決できたら、と前置きしてから、関係各位に迷惑がかかるのでここでは学校名は伏せ仮にFとさせていただくが横浜市に本拠を置く本格的女子大学、フェリス女子学院大学に通学する女子大生とコンパを開催するので課長
政府は、本年5月17日、生活保護法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)を閣議決定した。 改正案には、①違法な「水際作戦」を合法化する、②保護申請に対する一層の萎縮的効果を及ぼす、との二点において、看過しがたい重大な問題がある。 まず、改正案24条1項は、保護の開始の申請は、「要保護者の資産及び収入の状況」その他「厚生労働省令で定める事項」を記載した申請書を提出しなければならないとし、同条2項は、申請書には保護の要否判定に必要な「厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」としている。しかし、現行生活保護法24条1項が、保護の申請を書面による要式行為とせず、かつ、保護の要否判定に必要な書類の添付を申請の要件としていないことと比べて、また、口頭による保護申請も認められるとする確立した裁判例(平成13年10月19日大阪高裁判決、平成25年2月20日さいたま地裁判決など)に照らし
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