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ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (10)

  • 菅野完氏の民事訴訟についてのお知らせ - 弁護士三浦義隆のブログ

    1. はじめに 2. 件訴訟に至った経緯 (1) 受任までの経緯等 (2)受任後の経緯等 3.X氏による私的制裁行為 (1) 反省文差止めの経緯 (2) X氏による件記事の拡散工作 4. 和解決裂、判決へ 5. 所感および今後について 1. はじめに 著述家の菅野完氏が被告となった損害賠償請求訴訟(以下「件訴訟」という。)の判決(以下「件判決」という。)が、日8月8日、東京地裁で言い渡された。 件訴訟を一言で言うと、平成24年7月9日、菅野氏がX氏の自宅で、性的意図を持ってX氏に抱きつく等の行為をし、この行為が不法行為にあたるとしてX氏が220万円の損害賠償を求めたものだ。 件判決は、請求額のちょうど半額にあたる110万円の損害賠償を認めた。 この訴訟において菅野氏の代理人は私が務めた。件の事実関係や交渉・訴訟の経過について、一般向けに報告するよう人から依頼を受けたので、

    菅野完氏の民事訴訟についてのお知らせ - 弁護士三浦義隆のブログ
    tetsuya_m
    tetsuya_m 2017/08/09
    ノイホイ氏サイドからの経過報告、後半の拡散の下りはともかく和解に至らなかった理由のノイホイ氏の言論を制限する要求ってのは事実である可能性が高そうですね
  • スマホを「注視」しなくても切符を切ろうとする警察官に注意 - 弁護士三浦義隆のブログ

    目次 1. 違反をしていないのに切符を切られそうになった件 2. 道交法の携帯電話などの規制の解説 2-1. 道交法71条5号の5 2-2. 「注視」とはどのような行為か 3.追記 1. 違反をしていないのに切符を切られそうになった件 2週間ほど前のこと。私は仕事の移動のため、地元の走り慣れた道を車で走っていた。 見通しのよい広い道の少し先で、対面の信号が黄色に変わるのが見えた。この信号の変わりばなに引っかかると、1分以上は停止することになる。 私は信号に向けて減速しながら、目の前のホルダーに左手を伸ばしてスマホを取った。 そしてスマホを左手に持ったまま減速しつつ進行し、信号待ちの数台の車列の最後尾に停車した。停車後にスマホを見て、LINEのメッセージが来ているのを確認した。 すると、後方からパトカーがやってきて、私の車の右に停まった。パトカーの窓が開いて、警官は「この信号を過ぎたところで

    スマホを「注視」しなくても切符を切ろうとする警察官に注意 - 弁護士三浦義隆のブログ
    tetsuya_m
    tetsuya_m 2017/06/13
    これは同様案件死ぬほどあるよね
  • 橋下氏の父が暴力団員であったことを書いても賠償義務なしとされた裁判の解説 - 弁護士三浦義隆のブログ

    www.sankei.com 橋下徹氏の実父と叔父が暴力団組員だった等と報じた月刊誌「新潮45」の記事が名誉毀損及びプライバシー侵害にあたるとして橋下氏が新潮社らを訴えていた件で、最高裁が上告不受理を決定したようだ。 民事訴訟法上の権利として上告できる「上告理由」はきわめて限定されており、この上告理由にあたらないとき、最高裁は上告を門前払いできる。 上告理由がない場合でも、重要な法的論点を含む事案で最高裁が法的判断を示す必要があるときに、最高裁の裁量で上告を受理できる「上告受理申立」という制度はある。 しかし話題の件は、上告理由もなく、かつ上告受理の必要も認められないということで、最高裁は上告を門前払いしたわけだ。 ネット上で、「最高裁が出自差別を認めた」などと述べていた人が散見されたが、件について最高裁は何ら実質的判断をしていないので注意。論評するなら地裁と高裁の判断がその対象となる。

    橋下氏の父が暴力団員であったことを書いても賠償義務なしとされた裁判の解説 - 弁護士三浦義隆のブログ
    tetsuya_m
    tetsuya_m 2017/06/11
    凄くわかりやすい。
  • 警察が被害者に示談を勧めて弁護士の事務所に連れて行くことは普通はない - 弁護士三浦義隆のブログ

    フリージャーナリストの詩織氏が、準強姦被害を実名顔出しで訴えて話題を呼んでいる。 準強姦はあったかないか不明だからその点については述べない。 ただ、「警察が詩織氏に示談を迫り、頼まれもしないのに詩織氏を警察車両に乗せて、警察の伝手がある弁護士の事務所まで連れて行った」という話は少し私の興味をひいた。 普通ならそういう事態は起こらないと思われるからだ。 警察が示談を勧めて、示談交渉をさせるためわざわざ弁護士の事務所まで連れて行くというのは、民事不介入原則に反する。 民事不介入原則とは、平たくいえば「警察は民事紛争には介入しない」という原則だ。 警察は刑事の被疑者を検挙するのが仕事だから、民事不介入そのものは当然だといえる。 しかし実際には、民事不介入原則は「警察が扱いたくない事件を扱わないための便利な言い訳」として濫用されている。 法的紛争になるような社会的事実は、刑事の紛争か民事の紛争かに

    警察が被害者に示談を勧めて弁護士の事務所に連れて行くことは普通はない - 弁護士三浦義隆のブログ
    tetsuya_m
    tetsuya_m 2017/05/31
    警察が示談を勧めた例がえぐいね。元の案件で言うとつまり本来あり得ない対応を警察がしていると言う主張なわけで、それが事実かどうかが非常に大きなポイントだと思う
  • 「退職してくれ」と言われた場合にとるべき対応 - 弁護士三浦義隆のブログ

    今日は、労働者が使用者から退職勧奨(要するに、「退職してくれ」と言われること)を受けた場合にとるべき対応について書く。*1 退職勧奨を受けた場合、労働者がまず頭に入れておくべき基事項は下記の3つだ。 退職しろと言われたからといって退職する義務はない 労働者が自主的に退職しない場合、それでも辞めさせたいなら、使用者は解雇をするしかない 判例上、解雇はそう簡単に法的に有効とは認められない この3点をまとめると、要するに、 労働者が退職勧奨に応じさえしなければ、(解雇が有効になるような事情がない限り)法的には退職せずに済む可能性が高い ということだ。 もちろん、法的には適法に解雇できない状況だとしても、実際問題として、もはや自分を必要としていない職場で働き続けたいのか?という問題はあるだろう。 復職が実際上困難なのであれば、最終的な着地点はやっぱり退職かもしれない。 しかし、そう簡単に解雇が認

    「退職してくれ」と言われた場合にとるべき対応 - 弁護士三浦義隆のブログ
    tetsuya_m
    tetsuya_m 2017/05/25
    また三浦弁護士のぶろぐが話題になってる、この方とても営業上手だと思う
  • 痴漢を疑われた場合の弁護士アクセス手段をいくつか挙げておこう - 弁護士三浦義隆のブログ

    前回エントリにはきわめて大きな反響があった。 専門家の見解を全く信用せず「逃げるべし」という結論にこだわる人が多いのは少し意外だったが、説得しようとも思わない。 俺のブログに「俺は信じないぞ!逃げるしかない!」とか反応してる人は放射脳とかネトウヨとかと同じだと思う。日は男に一方的に厳しい絶望的な社会だという世界観で固定されていて、その世界観に沿わない話は拒む。だからむしろ不利な話の方を好み、何とかできるよという助言は受け入れ難いのよ。 — ystk (@lawkus) 2017年5月13日 だいたい痴漢疑われたから全力で走ったら逃げ切れましたってないからな。仮に駅郊外に出られたとしても防犯カメラ映像やIC履歴ですぐ犯人特定できるしさ そんで捕まってみ。その後の勾留延長請求で 「実際逮捕時に逃走を試みており逃亡のおそれ顕著」 などと書かれんぞ。 — ぱねーさん (@Mstferries)

    痴漢を疑われた場合の弁護士アクセス手段をいくつか挙げておこう - 弁護士三浦義隆のブログ
    tetsuya_m
    tetsuya_m 2017/05/15
    なるほど伝手が無くてもアクセス出来る弁護士さんっているんですね、凄く参考になった
  • 痴漢を疑われても逃げるべきではない理由 - 弁護士三浦義隆のブログ

    痴漢を疑われた人が逃走し、ビルから転落して死亡したという事故が起きてしまった。 www3.nhk.or.jp 痴漢を疑われた場合にどのような対応をすればよいかについては、弁護士の間でも意見が分かれていた。この機会に私の意見を述べておこう。 まず、駅事務室などに同行を求められても絶対に行ってはいけない。 あなたが痴漢の疑いをかけられた。駅事務室に同行を求められそれに応じた。任意で同行しただけであり身柄拘束などされていなかった。としよう。 でも後に警察に引き渡されたら、「まず私人*1が現行犯逮捕し、被疑者を警察に引き渡した」ことにされ、適法な逮捕の体裁を整えられてしまう。*2 だから行ってはいけない。 ではどうすべきか。 自らの身分を告げる等して平穏に立ち去ることができればベスト。 この点は弁護士間にもおそらく異論がないだろう。*3 しかし、実際には、被害申告者や駅員の側も平穏に立ち去らせてく

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    tetsuya_m
    tetsuya_m 2017/05/13
    専門家の見解(多分ちょっと営業活動含む)。満員電車で通勤している人はいつでも連絡がつく弁護士を確保すべきという事ですね、個人的にはクリア出来そうだけど普通にハードル高いね
  • 実印を登録したままにしておいてはいけない - 弁護士三浦義隆のブログ

    実印は、経営者等でしょっちゅう使う人以外は登録しておかない方がよいです。面倒でも、使うときにその都度登録して、使い終わったらすぐに廃印することを強くお勧めします。実印は裁判で高い証拠力を有するので、親族等に実印を悪用されたためにえらいことになってる事件が沢山あります。 (再掲) — ystk (@lawkus) 2016年1月3日 かつて Twitterにも書いたことがあるが、実印は登録しておかない方がいい。 使うときだけ登録し、使い終わったらすぐに廃止することを推奨する。 民事訴訟法第228条 (文書の成立) 1 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 (中略) 4 私文書は、人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 民事裁判上、「二段の推定」というルールが採用されている。 裁判の証拠となる文書に印影*1がある場合、その印影が、文書

    実印を登録したままにしておいてはいけない - 弁護士三浦義隆のブログ
    tetsuya_m
    tetsuya_m 2017/05/07
    どう考えても印鑑を本人認証に使うシステムを見直すべきだよね
  • なぜ保険会社は低額の提示をしてくるのか - 弁護士三浦義隆のブログ

    前回エントリには大きな反響があった。 はてなブックマークの人気エントリ1位になったし、PVは10万を優に超えている。 保険会社が正当な(裁判をしたとすれば認められるべき)損害賠償額から大きくかけ離れた低額の提示をしてくるのが常であることは、弁護士には常識だ。 しかしこの反響の大きさを見ると、やはり一般の方にはあまり知られていなかったようだ。 そこで、なぜそんな無法が横行しているのかについて、ごく簡単に説明しておく。 保険会社がめいめい勝手に定めている、通称「任意保険基準」というのがある。保険会社はその都度のノリで適当に賠償金を提示するわけではなく、この基準に基づいて提示している。 これは裁判になった場合の、通称「裁判基準」よりも大幅に低い。 この基準に法的根拠はない。だから裁判になれば通るわけがない。そのことは保険会社も重々承知している。*1 でも大抵のケースではこの基準で丸め込んでしまえ

    なぜ保険会社は低額の提示をしてくるのか - 弁護士三浦義隆のブログ
    tetsuya_m
    tetsuya_m 2017/05/04
    追加解説きた、なるほどですね
  • 弁護士が車に轢かれた結果を晒してみる - 弁護士三浦義隆のブログ

    弁護士は守秘義務があるから担当事件のことは書けない。 以下は仕事ではなく自分の話なのでネタにしてみよう。 古い話だが去年の3月1日に車に轢かれた。 【悲報】車に轢かれる — ystk (@lawkus) 2016年3月1日 自転車で普通に車道左端を走っていたら、いきなり左折してきた車に巻き込まれたのだ。当然ながら派手に転倒し、身体は路上に投げ出された。 幸い骨折したりはしなかったが、左手首をしこたま挫いてしまった。 しばらく自転車にも乗れなかったし、何よりタイピングに支障が出たのは仕事に差し障りがあり困った。 治療は案外長引いて、6月28日まで病院に通っていた。最終通院の時点ではまだ痛かったのだが面倒になって通うのをやめてしまい、7月下旬頃には自然と治ったと思う。 当時、裁判基準で私が取れるはずの損害賠償額を算定してみたら、既に支払われている治療費を除いて70万円強になることがわかった。

    弁護士が車に轢かれた結果を晒してみる - 弁護士三浦義隆のブログ
    tetsuya_m
    tetsuya_m 2017/05/02
    弁護士費用特約いつも付けてる、幸い特約のお世話になったことはまだ無い
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