The Polaris Dawn crew is back on Earth after a historic mission
現在、音楽家が作品を売るための最もローコストでシンプルな方法。それは作家自身がリスナーにオーディオファイルを販売することだ。誰もが思いつくであろう「ネット上の手売り」。だが今まで、日本のアーティストは誰もやらなかった。 それを実行に移したのがまつきあゆむさん(冒頭写真)だ。彼はMySpace上で頭角を現してきた1983年生まれの若い音楽家。これまでの作品はすべて自宅録音で制作されてきた。ビートルズの影響を受け、リバースエコーや急激なピッチ操作など、デジタル録音ながらアナログテープ時代の録音手法をシミュレートしている点も面白い。 彼が1月1日に発表したアルバム「一億年レコード」※1は、まつきさんが自らリスナーからの入金確認をし、ダウンロード用のURLをメールで送信するという方法で販売している。またアルバムの発売と同時に、リスナーからの寄付金を集め、それを活動資金に充てる目的で「M.A.F」(
古い映画の著作権には特別な規定があり、基本的に著作者全員が亡くなってから一定期間は権利が切れない。しかし、著名な監督ならまだしも、撮影監督などを含めて、すべての著作者の没年を確定するのは困難。著作権切れとして廉価版で売られているDVDのなかには、実際には著作権が切れていると言い切れないものもあるのだとか 過去の名作が無料で読める青空文庫。その青空文庫で、今年の1月1日から『宮本武蔵』などで有名な吉川英治の作品が読めるようになったと話題になっている。 これは、吉川英治が亡くなってから50年が経過して、著作権が切れたから。今年は同じように、『遠野物語』の柳田國男の作品も著作権が切れ、来年には、『銭形平次捕物控』『奇談クラブ』などで有名な野村胡堂の作品、2016年には谷崎潤一郎や江戸川乱歩の作品の著作権も切れる。 「でも、別にオレ、そんなに本好きじゃないし…」という人もいるだろうが、“著作権
公開日:2012年10月25日 カテゴリ:アレな話題 先日につづいて情報収集系サイトの話題になってしまうのですが、内容はタイトル通りログインした後に全文転載されたブログの記事を閲覧できる件です。記事元のリンクが貼られているのでグレーな感じではありますが、今後のことも兼ねてブログに書かせていただきました。 ※ 10/27 vingowの全文転載が短縮表示に処置されたことを追記しました。 会員専用だからいいの? さて、今回このような話のきっかけになったのは本日正式にサービスを公開した vingow さん 先日紹介したGunosyと似たような情報収集サービスでございます。 こちらのサービスを使っていたらうちのブログ記事が全文転載されていたという事になるのですが、紹介の前に注釈をいれさせて頂きますと今回の全文転載について、vingow さんの中の人と下記のようなやりとりを行っております。 @sus
1日、音楽ダウンロードの利用に関するアンケート調査の結果が発表され、ネット掲示板上で話題になっている。このアンケートは、ネットリサーチを行う「マイボイスコム」が発表したもので、音楽ダウンロードの利用経験者数や頻度、1ヶ月あたりの音楽にかける金額などが細かく集計されている。今回のアンケート結果では、音楽ダウンロードの利用経験、頻度がともに減少傾向にあると伝えており、1ヶ月あたりの音楽にかける金額につい この記事を見るためには この記事はlivedoorNEWSアプリ限定です。 (アプリが無いと開けません) 各ストアにスマートフォンでアクセスし、 手順に従ってアプリをインストールしてください。 関連の最新ニュース 記事時間 記事時間 記事時間 記事時間 記事時間 記事時間 記事時間 記事時間 記事時間 記事時間 記事時間 記事時間 ランキング 総合 国内 政治 海外 経済 IT スポーツ 芸能
朝からTLが文化庁の違法ダウンロードの件で盛り上がっている。 何がしか製作や創作をすることに携わっている人間としては、こういう話題はやっぱり触れておかねばならんよね。 アーティスティックナサクヒン、スバラシイデスネー 話題になっているのはこういったこと。 改正著作権法で違法になった「リッピング」とは?〈週刊朝日〉 10月9日(火)16時31分配信 インターネットで動画や音楽をダウンロードしただけで、2年以下の懲役や200万円以下の罰金を科される恐れがある改正著作権法が、10月1日に施行された。 どのような行為が罪に問われるのだろうか。著作権法に詳しい金井重彦弁護士が解説する。 「無償で放映されたテレビ番組や楽曲を録画・録音するだけなら大丈夫ですが、すでにCDやDVDとして販売されていたり、有料でインターネット配信されたりしている楽曲や映画、テレビドラマをダウンロードした場合は罰則の対象とな
Webデザインに限らず、制作したものに発生する「著作権」を知っておかないと、トラブルの元になるかもしれません。 特にWebデザインの場合は写真、文章、素材。 場合により動画など多岐の著作物を扱う場合が多々あります。 自分の頭の整理のためにも、Webデザイナー、ディレクターが知っておくべき著作権のことについて、まとめてみました。 1、著作権の基礎知識 著作権とは、知的財産権の一つです。 日本の著作権は「無方式主義」と呼ばれる方式で、制作物を制作すると自動的に著作権が発生します。 この時、著作者人格権と**著作権(著作財産権)**に分かれます。 「著作者人格権」と「著作権(著作財産権)」について 著作者人格権 簡単に言えば「制作者」 公表の時の手段、方法を決定できる権利です。 法律上、制作者の同意がなければ公表できません。 著作権(著作財産権) Webデザイナーにとっては、Webサイトなど制作
忍者ツールズを提供するサムライファクトリーは9月18日、絵師・イラストレーターを対象に行ったアンケート結果「絵師白書2012」を公開した。 「イラストの転載はどこまで許せるか」「同人誌即売会での売り上げは?」などの質問を1600人超に聞いた。 イラストの転載については、50%が元サイトへリンクと「◯◯から転載」という説明があればイラストを他人のWebサイトに転載されても許容できると答えた。引用元を説明した上でTwitterに画像をアップロードするのは51%が、プロフィールで引用元を説明した上でTwitterのアイコンに使うのは40%が許容範囲としている。 引用元の説明なしでの転載を許容すると答えた人は、転載先(Webサイト、Twitter、アイコン)にかかわらず数%だった。「いずれにせよ転載が必要な場合は事前に作者に許可を取った上で引用元を明示して行われるのが望ましいと思われます」(サムラ
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