テレビ備え付けの賃貸物件で、NHKの放送受信料を入居者が支払うべきかどうかをめぐり、元入居者とNHKが争っていた裁判で、東京地裁(佐久間健吉裁判長)は10月27日、「物理的・客観的に放送を受信できる状態を作出した者」に支払いの義務があるとの判断を示し、元入居者の男性に受信料の返金を認める判決を下した。 放送法64条では「受信設備を設置した者」に受信料の支払い義務があると定めており、テレビ備え付け賃貸の入居者が「設置した者」に当たるかどうかが争点になっていた。 訴状などによると、原告は福岡県在住の男性。仕事の都合で、2015年10月から兵庫県内にあるレオパレス21の物件(短期プラン、30日〜100日)に会社名義で33日間入居したところ、NHKの集金人から執拗に契約を迫られ、サインの上、受信料を支払ったという。男性は受信料の支払い義務がないとして、NHKに1カ月分の受信料(1310円)の返還を