児童が1項提供罪の正犯なら、送らせた方は共犯で起訴されてるんでしょうか? 送った方が1項提供罪で、送らせた方が3項製造罪だと矛盾します。 これ難しい問題なので、児童の付添人(弁護人)も考えて欲しいものです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090924-00000510-san-soci カメラ付き携帯電話で自分の下半身を露出した画像を撮影し、出会い系サイトで知り合った男にメールで送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純提供)容疑で、千葉県の高校3年の17〜18歳の女子生徒3人を24日に書類送検することが、県警への取材で分かった。 県警によると、女子高生らは通常、脅されたりして裸の画像の送信をさせられる被害者の場合が多いことから、同容疑での摘発は珍しいという。今回は現金目的だったことなど悪質性が高いほか少女らが