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ブックマーク / roudou-bengodan.org (2)

  • パワハラ助長の指針案の抜本的修正を求める緊急声明を発表しました | 日本労働弁護団

    厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会にて現在検討が進められているパワハラ等の措置義務に関する指針について、日の同審議会で指針の素案が示されました。 同素案には重大な問題があるため、緊急で以下の声明を発表しました。 どうぞご一読ください。 【パワハラ助長の指針案の抜的修正を求める緊急声明】(PDF) 指針の素案は[こちら]から ___________________________________________ パワハラ助長の指針案の抜的修正を求める緊急声明 2019年10月21日 日労働弁護団 幹事長 棗 一郎 パワハラについて事業主に防止対策を義務付けた労働施策総合推進法の改正、セクハラに関する男女雇用機会均等法の改正を受けて、現在、厚生労働省労働政策審議会雇用環境・均等分科会(以下「労政審」という)で指針の策定・改定が議論されている。 指針は、深刻な社会問題となって

    パワハラ助長の指針案の抜本的修正を求める緊急声明を発表しました | 日本労働弁護団
  • 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」案に対する声明 - 提言など | 日本労働弁護団

    「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」案に対する声明 2015年4月27日 日労働弁護団幹事長 高木太郎 政府は、2015年3月6日、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」案(以下「法案」という。)を閣議決定し、国会に提出した。法案は、技能実習における「技能等の適正な習得等の確保」及び「技能実習生の保護」を目的とし、技能実習制度の拡大とともに、技能実習実施に関する管理体制の強化を図るものとされる。 具体的には、これまでの制度では、第1号技能実習生の在留資格で1年間、続いて第2号技能実習生の在留資格で2年間、合計3年間の技能実習を行うことが認められていたのに対して、法案では、第3号技能実習の在留資格を新設し、さらに最長5年間の技能実習を認めることとし、もって技能実習制度の拡大が図られている。 また、法案は、技能実習制度の適正化のため

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