山口敬之の民事敗訴の件で刑事と違う結果になったがO.J.シンプソン事件とそっくりだ。 この事に混乱している人が見られるが、これは法の「仕様」上正常な動作なので少し説明したい。 刑事と民事では証明責任のあり方が違うのが原因だ。 それに伴い「黙秘」「自白」の扱いも違ってくる。 まず、刑事事件で訴えられた者を「被告人」といい、民事事件では「被告」という。両者の混同も多い。 この刑事裁判では、被告人が有罪であると証明するのは全て検事(国)の責任だ。 更に「相当程度明らかに」まで証明しなきゃいけない。「どっちかというと有罪かな」という程度じゃ駄目なのだ。「こりゃほぼ間違いなく有罪だろ」ってぐらいじゃないと有罪にならないというのがルールなのである。 だから被告人としては検事の主張や事実の摘示に「疑いがある」程度まで崩せればいい。その場合は無罪判決となるというのがルールなのだ。 一方民事事件では請求(金
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