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  • 令和5年(2023年)10月からは「適格請求書等保存方式」に | 特集-消費税の軽減税率制度 | 政府広報オンライン

    令和5年(2023年)10月1日からは、「適格請求書等保存方式」が導入されます(令和元年(2019年)10月1日から令和5年(2023年)9月30日までは、「区分記載請求書等保存方式」を参照)。 「適格請求書」の記載事項 「適格請求書」の記載事項は次のとおりです。 適格請求書発行事業者の氏名又は名称 取引年月日 取引の内容 受領者の氏名又は名称 (追加) 適格請求書発行事業者の登録番号 (追加) 軽減税率の対象品目である旨(「※」印等をつけることにより明記) (追加) 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率 (追加) 税率ごとに区分して合計した消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額) ※適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者のみ「適格請求書」の発行が可能になりますので、免税事業者は「適格請求書」の発行はできません。 ※「軽減税率の対象品目である旨」の記載

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