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2012年11月30日のブックマーク (6件)

  • この映画はいったい誰が観に行くんだ!?大賞の投票を開始します « 破壊屋

    投票開始 2012年 この映画はいったい誰が観に行くんだ!?大賞の投票を開始します。 じゃんじゃん投票してください!ちなみに2011年の優勝作品は『こちら葛飾区亀有公園前派出所 THE MOVIE ~勝どき橋を封鎖せよ!~』でした。 投票について 投票ページはこちら 「一つの作品に対しては一人一票」というルールさえ守って頂ければ、いくらでも投票できます。 投票対象は2012年1月1日~2012年12月31日に劇場で公開された商業用長編映画832です。 投票締め切りは12月25日です。 すでに先行投票が行われているのですが、香取慎吾と幸福の科学という常連を抑えて、大コケしたあの映画が上位を狙っています。途中結果も投票ページで確認できます。映画の紹介文も可能な限り毎日追加していこうと思っています。 先行投票では既に傑作コメントが多数寄せられているので、ほんの少しだけ紹介します。 北のカナリア

  • BLOGOS サービス終了のお知らせ

    平素は株式会社ライブドアのサービスを ご利用いただきありがとうございます。 提言型ニュースサイト「BLOGOS」は、 2022年5月31日をもちまして、 サービスの提供を終了いたしました。 一部のオリジナル記事につきましては、 livedoorニュース内の 「BLOGOSの記事一覧」からご覧いただけます。 長らくご利用いただき、ありがとうございました。 サービス終了に関するお問い合わせは、 下記までお願いいたします。 お問い合わせ

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    throwS
    throwS 2012/11/30
  • 朝日新聞デジタル:最低賃金廃止、橋下氏「雇用狙い」 維新公約に波紋 - 政治

    維新の会代表代行の橋下徹大阪市長は30日、維新の政権公約「骨太2013〜2016」に盛り込んだ「最低賃金制の廃止」について、雇用の創出が狙いだと説明。「ハードルを課せば、最低賃金を出せない企業や、当ならあと2、3人雇えるのに1人しか雇えないという企業もある。できるかぎり多くの雇用を生み出したい」と述べた。市役所で報道陣に語った。  一方で、収入が一定水準を下回る人については、所得税を免除し、逆に国が一定額を給付する「負の所得税」の考え方を導入し、国が最低限の収入を保障する考えを表明。最低限の収入の水準については「専門家が意見を出して制度設計する話。今の段階で出せない」として明示せず、「今の生活保護の支給基準は高すぎるところがある。負の所得税的な考え方では、水準は下がる」とも述べた。  ネット上では、維新が公約に明記した「最低賃金制の廃止」について書き込みが相次いでいる。「労働する国民

    throwS
    throwS 2012/11/30
    なぜか知らないケド、最近の若者(…)は、働く側じゃなく、雇う側に立って物事を考えるようになってきているような気がする…
  • 47NEWS(よんななニュース)

    [パリ五輪・競泳]水沼尚輝(新潟医療福祉大職員)8月2日に男子100バタフライ予選 不振乗り越え2度目の大舞台、自分信じて新フォーム磨く

    47NEWS(よんななニュース)
    throwS
    throwS 2012/11/30
    詳しい経緯はわからないケド、こういう方が餓死・凍死しないようにはからうコトが、最低賃金制度を廃止するコトなんかより重要だと思う
  • ノーベル賞の莫言氏、授賞式は燕尾服?チャイナ服?_新華網

    漢服 10月にノーベル文学賞の受賞が決まった中国の作家・莫言(ばくげん)氏が12月10日にスウェーデンのストックホルムで開催される授賞式に参加する際に「何を着るべきか」が最近、中国のネット上で話題になっている。莫氏人は「郷に入っては郷に従え」と、燕尾服(えんびふく)を着て、ワルツを踊りたいようだが、中国のファンの多くがブーイング。チャイナスーツ「唐装」や丈の長い中国服「長衫」、1980年代初めまで中国の男性のほとんどが着用していた「人民服(中山装)」、漢民族の伝統的な衣装「漢服」など、中国の民族衣装を着用するべきだと主張している。中国の経済ニュース総合サイト「中国経済網」が報じた。 ファンらのブーイングに莫氏は最近、頭を痛めているという。ノーベル賞授賞式では、男性は燕尾服か民族衣装を着用するのが伝統だ。莫氏の兄・管謨賢氏によると、協調性を大事にする莫氏は中国のことわざ「郷に入っては郷に従

    throwS
    throwS 2012/11/30
    新四軍、もしくは八路軍のグレーの軍服を推奨する中国人は居ないのかぁ!?
  • 当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

    競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。 男性の弁護人らによると、男性は07〜09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。

    throwS
    throwS 2012/11/30
    これは難しい…(ような気がする)。これを認めてしまうと、競馬をやってない人も、やってもいない競馬にかかった必要経費を申告して脱税が可能になるとか…?