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ブックマーク / www.mhlw.go.jp (4)

  • 生活保護を申請したい方へ

    (詳しくは生活保護制度をご覧ください) 必要な書類が揃っていなくても申請はできます。 住むところがない人でも申請できます。 ・まずは現在いる場所のお近くの福祉事務所へご相談ください。 ・例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。 扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。 持ち家がある人でも申請できます。 ・利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずはご相談ください。 利用しうる資産を活用することが保護の要件ですが、例外もあります。 ・自動車については処分していただくのが原則ですが、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。 ・自営業のために必要な店舗・器

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    throwS 2020/12/23
  • 地域別最低賃金の全国一覧

    このホームページを、英語中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。 1.

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    throwS 2015/10/08
    8時間労働で20日間人を働かせて、千葉だと13万720円払えば違法では無いのか…部屋代払って国民年金払ったらいくら残るか、人を雇う立場にいればおおよそ見当つくだろうケド…活躍できそうだなぁ!!
  • 若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点監督の実施状況 |報道発表資料|厚生労働省

    第1 過重労働重点監督の結果 1 平成25年9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対して集中的に実施した「過重労働重点監督」(以下「重点監督」という。)の結果は、次のとおりです。(詳細は別紙1) 【重点監督の結果のポイント】 (1) 重点監督の実施事業場:5,111事業場 (2) 違反状況:4,189事業場(全体の82.0%)に何らかの労働基準関係法令違反 〔(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場〕 ・違法な時間外労働があったもの:2,241事業場(43.8%) ・賃金不払残業があったもの:1,221事業場(23.9%) ・過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの:71事業場(1.4%) (3) 健康障害防止に係る指導状況〔(1)のうち、健康障害防止のため、指導票を交付した事業場〕 ・過重労働による健康障害防止措置が不十分

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    throwS 2013/12/18
  • 若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化 |報道発表資料|厚生労働省

    平成25年8月8日 【照会先】 労働基準局監督課(内線5423) 課長 美濃 芳郎 副主任中央労働基準監察監督官 鈴木 伸宏 中央労働基準監察監督官 梶原 慎志 労働基準局労働条件政策課賃金時間室(内線5373) 大臣官房参事官  里見 隆治 室長補佐 小泉 貴人 職業安定局 派遣・有期労働対策部 若年者雇用対策室(内線5775) 室長 牛島 聡 室長補佐 高西 盛登 <代表・直通電話> (代表番号) 03(5253)1111 (監督課直通) 03(3595)3202 (賃金時間室直通) 03(3502)6757 (若年者雇用対策室直通) 03(3597)0331

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    throwS 2013/08/08
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