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  • 剽窃/渡辺真由子”「創作子どもポルノ」と子どもの人権 ”/文献

    渡辺真由子 ”「創作子どもポルノ」と子どもの人権 ”6章の剽窃のごく一部 以下では、標題書(勁草書房2018年)がなした大規模な著作権侵害の一例について、画像を用いて具体的に示す。章全体は、別頁から確認できる。その余の諸点については、入口を参照するなどして確認されたい。小規模な窃用等については、序章の注等に関しても確認できる。 ここで扱うのは、渡辺作文第6章の「2 イギリス」「(1) 児童ポルノ規制」”③「いかがわしい」の判定基準”全体である。該当部分は154頁に、注は171頁に書かれる。 この部分の文は、概ね間柴泰治「日米英における児童ポルノの定義規定」調査と情報681号(2010年6月)(論理10表示9頁)からの複写であると確認できる。なお、同文献を検索すると、被引用履歴に渡辺の別の作文が出てくる。もっとも、渡辺は、この部分が引用とか剽窃であることを明記していない。それどころか、自分

    tick2tack
    tick2tack 2020/02/16
    “当該写真等が「いかがわしい」ものか否かの判断は、その写真のみを上記基準に照らして観察することによってのみ行われるべきであって、その写真の製作等の状況や動機を考慮してはならない”文脈と関係ないが。
  • 渡辺真由子”「創作子どもポルノ」と子どもの人権 ”関係/文献

    渡辺真由子 ”「創作子どもポルノ」と子どもの人権 ”関係 以下の各ページでは、2018年11月28日に絶版・回収が発表された標題の書籍(勁草書房2018年)についてそれなりに細かく扱い、その質的な研究不正ぶりを検証する。加えて、その原型となる自称博士論文にも言及する。なお、当該自称論文に基づく博士の学位は、2019年3月15日付で取り消された。委細は各頁ごとに別記する通りである。 標題書は、高邁な理想を掲げる。その趣旨は、どうやら、児童ポルノ的な創作への児ポ法等による法規制を人権の見地から求めるというものである。何も考えなければ、そこにもっともらしさを見出すのも容易であろう。しかし、どうやら論文であると自称しているとおぼしきそれは、作文に過ぎない。それは、奇妙な用語のような微細な点から児ポ法等への無知、さらには全体の構造に至るまで、突っ込み所に恵まれた大作である。その中には、ありうべから

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    tick2tack 2018/11/28
    そのまま受け入れるのもなんだが、それでもいろいろ気になる点が。情報を都合よく切り出してる部分多そう。
  • 包括指定の可能性

    これは、特定の雑誌が条例における有害図書等を包括指定する基準を満たすかどうかについて、ある程度詳細に検討した結果である。このhtmlファイル中のすべての記述は、明記なき限り、個別指定についての検討を含まない。 ここでの検討の趣旨故に、印刷物でないものは無視される。ここでは、検討の対象となるもののうち中心的なものについて、個々の条例の用語に関わらず、引用を除き有害図書と記す。各条例の関係箇所は別頁以下に抜粋した通りである。 なお、以下は、論理構造に基づかず、予備知識のない読者が順を追って読むことを前提に構成されている。 このファイルは、2017年12月に公開され、何度か補訂された。 条例 一般的な状況について、始めに確認する。その出版物に何かが一定量を越えて含まれるとき、有害図書等として包括指定の対象とされる。この制度は東京・長野以外の都道府県条例に存在する。うち長野は有害図書に関する制度を

    tick2tack
    tick2tack 2017/12/11
    有害図書包括指定の判定に関する非常に詳しい考察
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