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  • みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について

    English 令和3年11月26日 金融庁 みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する 行政処分について 金融庁は、日、株式会社みずほ銀行(以下「当行」という。法人番号6010001008845。)及び株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「当社」という。法人番号9010001081419。)に対し、以下の通り業務改善命令を発出した。 Ⅰ.業務改善命令の内容 【みずほ銀行】(銀行法第26条第1項) 当行が策定したシステム障害に係る再発防止策を速やかに実行すること。 以下の内容について、業務改善計画を策定し、速やかに実行すること。また、当該業務改善計画について継続的に再検証及び見直しを実施すること。 (2)システムの安定稼働等に必要となる経営管理(ガバナンス)態勢の整備に係る具体的な取組み (3)Ⅱ.9.に記載するシステム障害の真因を踏まえた業務の改善に係る具体的な取組み シ

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    tick2tack
    tick2tack 2021/11/27
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  • 「諸外国のタックスヘイブン対策税制に関する調査研究」報告書の公表について:金融庁

    平成27年8月7日 金融庁 「諸外国のタックスヘイブン対策税制に関する調査研究」報告書の公表について 金融庁においては、わが国金融機関の国際競争力を高める観点から、様々な税制改正要望を行ってきております。 今後の金融庁における税制改正要望等の参考とするため、今般、「諸外国のタックスヘイブン対策税制に関する調査研究」をKPMG税理士法人に委託しました。 報告書については、別添をご覧下さい。 なお、当報告書の内容は、金融庁の公式見解を示すものではありません。また、当報告書は、原則的な課税関係について記述したものであり、納税者の様々な状況等により、異なる課税関係が生じ得ることにご留意下さい。 (別添)「諸外国のタックスヘイブン対策税制に関する調査研究」報告書(PDF:623KB)

    tick2tack
    tick2tack 2016/04/12
    米国とフランスのタックスヘイブン対策税制について。読んでないけどブクマ。/ フランスは属地主義なのか
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