活断層が走っている徳島県で、公共施設などを建てる際、活断層の真上は避けることなどを盛り込んだ条例が制定されました。 県によりますと、活断層付近の建設規制の条例は、全国の都道府県では初めてだということです。 徳島県北部を東西に走る活断層「中央構造線」の付近では、過去、直下型地震が起きていて、国の検討会は、低い確率ながら、マグニチュード8クラスの直下型地震が起きる可能性があると指摘しています。 条例は、直下型地震の被害を最小限に抑えようと県が策定したもので、19日の県議会で可決されました。 それによりますと、活断層付近の県が指定する区域では、学校や病院など一定規模以上の人が集まる建物や、石油の貯蔵施設など危険物の保管施設を建てる際、事業者に対して事前の届け出を義務づけています。 そのうえで、県は事業者に対して活断層の調査を行うよう求めることができ、活断層の真上だった場合は、建設を避けて場所を変