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ブックマーク / www.mof.go.jp (1)

  • 給与収入階級別の個人所得課税負担額の国際比較:財務省

    (備考)イギリスの就労税額控除、児童税額控除及びドイツ児童手当については、算出税額から控除されるものではなく、別途、全額が給付されるものであることから、個人所得課税負担額として、「実際に納付している税額」を国際比較する際には、これらを含めずに計算している。(なお、仮にこれらを含めて計算した場合、イギリスの個人所得課税の負担額は、夫婦子2人の場合、27.7万円(給与収入500万円)、103.2万円(同700万円)、191.7万円(同1,000万円)、夫婦子1人の場合、63.2万円(同500万円)、103.2万円(同700万円)、191.7万円(同1,000万円)、夫婦のみ及び単身の場合、74.7万円(同500万円)、114.7万円(同700万円)、203.1万円(同1,000万円)、ドイツの個人所得課税の負担額は、夫婦子2人の場合、0円(同500万円)、24.9万円(同700万円)、114

    tikani_nemuru_M
    tikani_nemuru_M 2009/02/13
    このデータはあくまで所得税
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