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ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (7)

  • 菅野完氏の民事訴訟についてのお知らせ - 弁護士三浦義隆のブログ

    1. はじめに 2. 件訴訟に至った経緯 (1) 受任までの経緯等 (2)受任後の経緯等 3.X氏による私的制裁行為 (1) 反省文差止めの経緯 (2) X氏による件記事の拡散工作 4. 和解決裂、判決へ 5. 所感および今後について 1. はじめに 著述家の菅野完氏が被告となった損害賠償請求訴訟(以下「件訴訟」という。)の判決(以下「件判決」という。)が、日8月8日、東京地裁で言い渡された。 件訴訟を一言で言うと、平成24年7月9日、菅野氏がX氏の自宅で、性的意図を持ってX氏に抱きつく等の行為をし、この行為が不法行為にあたるとしてX氏が220万円の損害賠償を求めたものだ。 件判決は、請求額のちょうど半額にあたる110万円の損害賠償を認めた。 この訴訟において菅野氏の代理人は私が務めた。件の事実関係や交渉・訴訟の経過について、一般向けに報告するよう人から依頼を受けたので、

    菅野完氏の民事訴訟についてのお知らせ - 弁護士三浦義隆のブログ
    tikuwa_ore
    tikuwa_ore 2017/08/09
    Twitterの垢削除を求めるのはさすがにアレだけど、一方で「(この話題について)発言するな」っつーのはセカンドレイプを防ぐ意味では必要なのでは?個人的にはどちらも意味がないとは思うが。
  • 事務所駐車場に無断駐車されたので賠償請求してみた - 弁護士三浦義隆のブログ

    1.  度重なる無断駐車被害 2.  弁護士会照会による車両所有者の特定 3. 損害賠償請求 4. 解決 5. 無断駐車対策はなかなか難しい ① 弁護士に依頼するのはコストに見合わない場合が多い ②予め定めた「罰金」を取ることはできない ③ 自動車を足止めするなどの実力行使もできない ④ まとめ 1.  度重なる無断駐車被害 私の事務所には、契約している駐車場が1台分だけある。来客が利用したり、私が車で出勤したときに停めたりする。 土日に出勤すると、しばしばここに無断駐車がされている。 平日の被害はほとんどないことから、「土日は休みだから誰も来ないだろう」という思い込みがあるのだろう。残念ながら弁護士は、むしろ土日も働くことが多い職種だ(当に残念だ)。 さて、5月6日の土曜日に私が車で事務所に行ったら、また無断駐車がされていた。フォルクスワーゲンだった。 私は従来は、何度無断駐車をされて

    事務所駐車場に無断駐車されたので賠償請求してみた - 弁護士三浦義隆のブログ
    tikuwa_ore
    tikuwa_ore 2017/07/01
    請求額の算定方法が気になるマン。
  • スマホを「注視」しなくても切符を切ろうとする警察官に注意 - 弁護士三浦義隆のブログ

    目次 1. 違反をしていないのに切符を切られそうになった件 2. 道交法の携帯電話などの規制の解説 2-1. 道交法71条5号の5 2-2. 「注視」とはどのような行為か 3.追記 1. 違反をしていないのに切符を切られそうになった件 2週間ほど前のこと。私は仕事の移動のため、地元の走り慣れた道を車で走っていた。 見通しのよい広い道の少し先で、対面の信号が黄色に変わるのが見えた。この信号の変わりばなに引っかかると、1分以上は停止することになる。 私は信号に向けて減速しながら、目の前のホルダーに左手を伸ばしてスマホを取った。 そしてスマホを左手に持ったまま減速しつつ進行し、信号待ちの数台の車列の最後尾に停車した。停車後にスマホを見て、LINEのメッセージが来ているのを確認した。 すると、後方からパトカーがやってきて、私の車の右に停まった。パトカーの窓が開いて、警官は「この信号を過ぎたところで

    スマホを「注視」しなくても切符を切ろうとする警察官に注意 - 弁護士三浦義隆のブログ
    tikuwa_ore
    tikuwa_ore 2017/06/22
    理屈は判るが、スマホを握りながらのハンドル操作が原因で(運転を誤って)事故を起こしたら安全運転義務違反が成立するので、走行中は(完全停止しない限り)スマホに触るべきではないと思う。
  • 橋下氏の父が暴力団員であったことを書いても賠償義務なしとされた裁判の解説 - 弁護士三浦義隆のブログ

    www.sankei.com 橋下徹氏の実父と叔父が暴力団組員だった等と報じた月刊誌「新潮45」の記事が名誉毀損及びプライバシー侵害にあたるとして橋下氏が新潮社らを訴えていた件で、最高裁が上告不受理を決定したようだ。 民事訴訟法上の権利として上告できる「上告理由」はきわめて限定されており、この上告理由にあたらないとき、最高裁は上告を門前払いできる。 上告理由がない場合でも、重要な法的論点を含む事案で最高裁が法的判断を示す必要があるときに、最高裁の裁量で上告を受理できる「上告受理申立」という制度はある。 しかし話題の件は、上告理由もなく、かつ上告受理の必要も認められないということで、最高裁は上告を門前払いしたわけだ。 ネット上で、「最高裁が出自差別を認めた」などと述べていた人が散見されたが、件について最高裁は何ら実質的判断をしていないので注意。論評するなら地裁と高裁の判断がその対象となる。

    橋下氏の父が暴力団員であったことを書いても賠償義務なしとされた裁判の解説 - 弁護士三浦義隆のブログ
    tikuwa_ore
    tikuwa_ore 2017/06/11
    ここが重要なポイントだね。>単なる血族であるということではなく、政治家になった後も関係を有していたことが認定されているから、父親の件よりも「公共の利害」や「公益目的」はすんなり認められる。
  • 警察が被害者に示談を勧めて弁護士の事務所に連れて行くことは普通はない - 弁護士三浦義隆のブログ

    フリージャーナリストの詩織氏が、準強姦被害を実名顔出しで訴えて話題を呼んでいる。 準強姦はあったかないか不明だからその点については述べない。 ただ、「警察が詩織氏に示談を迫り、頼まれもしないのに詩織氏を警察車両に乗せて、警察の伝手がある弁護士の事務所まで連れて行った」という話は少し私の興味をひいた。 普通ならそういう事態は起こらないと思われるからだ。 警察が示談を勧めて、示談交渉をさせるためわざわざ弁護士の事務所まで連れて行くというのは、民事不介入原則に反する。 民事不介入原則とは、平たくいえば「警察は民事紛争には介入しない」という原則だ。 警察は刑事の被疑者を検挙するのが仕事だから、民事不介入そのものは当然だといえる。 しかし実際には、民事不介入原則は「警察が扱いたくない事件を扱わないための便利な言い訳」として濫用されている。 法的紛争になるような社会的事実は、刑事の紛争か民事の紛争かに

    警察が被害者に示談を勧めて弁護士の事務所に連れて行くことは普通はない - 弁護士三浦義隆のブログ
    tikuwa_ore
    tikuwa_ore 2017/05/30
    例えば、“痴漢冤罪の被害者”に示談を勧めるケースはありますよね。/結局は発言の真実性・妥当性の話だから、被害者女性が語った警察関係者を引きずり出さない限り、外野が吹き上がっても意味がない。
  • 弁護士が車に轢かれた結果を晒してみる - 弁護士三浦義隆のブログ

    弁護士は守秘義務があるから担当事件のことは書けない。 以下は仕事ではなく自分の話なのでネタにしてみよう。 古い話だが去年の3月1日に車に轢かれた。 【悲報】車に轢かれる — ystk (@lawkus) 2016年3月1日 自転車で普通に車道左端を走っていたら、いきなり左折してきた車に巻き込まれたのだ。当然ながら派手に転倒し、身体は路上に投げ出された。 幸い骨折したりはしなかったが、左手首をしこたま挫いてしまった。 しばらく自転車にも乗れなかったし、何よりタイピングに支障が出たのは仕事に差し障りがあり困った。 治療は案外長引いて、6月28日まで病院に通っていた。最終通院の時点ではまだ痛かったのだが面倒になって通うのをやめてしまい、7月下旬頃には自然と治ったと思う。 当時、裁判基準で私が取れるはずの損害賠償額を算定してみたら、既に支払われている治療費を除いて70万円強になることがわかった。

    弁護士が車に轢かれた結果を晒してみる - 弁護士三浦義隆のブログ
    tikuwa_ore
    tikuwa_ore 2017/05/02
    オレも何度か交通事故に遭ってるけど幸か不幸か身体が丈夫なので、大抵破けた服とか壊れた自転車or眼鏡の弁済だけで許してる。加害者側の保険屋にとっては、めっちゃええ被害者だと思う、オレwww
  • Twitterに流れてきた内容証明文案の間違い探しをしてみた - 弁護士三浦義隆のブログ

    先日Twitterを見ていたら下記のツイートが流れてきた。 PTAへの入会を事実上強制されることに対抗するため、PTA役員宛に内容証明郵便を書いて送ることを推奨する内容で、文案画像が付いている。大量にRTされていた。 頭の固いPTA役員に叩きつける「内容証明郵便」。私は過去「営業妨害の内容」で当時の役員に送り、以後強制される事はなくなりました。これは一般の方でも使えるようにしてあります。弁護士も行政書士も不要。内容証明郵便を使うだけで役員が震え上がる、最終兵器です。#違法PTA #PTA pic.twitter.com/QKCDkjkiSt — MARIKO (@MARIKO_HR) 2017年4月3日 私は、PTAへの入会に事実上の強制的要素があるのは望ましくないと考えている。 また、一般論として不当又は違法な行為をされたときに内容証明郵便で意思表示することの有効性も否定しない(ただし素

    Twitterに流れてきた内容証明文案の間違い探しをしてみた - 弁護士三浦義隆のブログ
    tikuwa_ore
    tikuwa_ore 2017/04/06
    この元ツイートTLで見たけど、ほぼ同じ事思ってた。大抵の一般人は法律をチラつかせた脅迫に弱いっつーそれだけの話なんだよね。オレも何度かネット上で脅迫されてるが、内容証明すら届いた事ねーけどなwww
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