弁護士ドットコム 民事・その他 「そこの自転車、止まって!」警官の防犯登録チェックは職質の練習? 盗難調べだけではない、本当の目的とは
ホリエモンこと実業家の堀江貴文さんが、ツイッターの投稿で名誉を傷つけられたなどとして、作家・投資家の山本一郎さんを訴えた裁判で、東京地裁(飛澤知行裁判長)は、その一部について名誉毀損の成立を認め、山本さんに11万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 「カルトビジネス」「メスイキ」という記載をめぐり、司法判断が出されたかたちだ。訴訟が提起されてからインターネット上で注目されていた。判決は8月4日。 ●カルトビジネスと堀江さんを結びつける投稿は社会的評価を低下させる 堀江さんは今年に入って、山本さんのツイッター投稿(8件)によって名誉を傷つけられ、プライバシーも侵害されたとして、慰謝料をふくむ損害賠償49万5000円を求めて提訴した。 判決文によると、投稿のうち、不法行為が認められたのは、2020年10月27日の1件だ。 山本さんは、ある実業家の名前をあげたうえで「出資詐欺などを繰り返しトラブ
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)であった。 山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断した。裁判官5人全員一致の意見。 ●最高裁の判断は 第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、「サイト閲覧中に閲覧者のCPUを一定程度使用するに止まり、その仕様の程度も、閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった」と指摘。 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは「ウェブサイトによる情報の流通にとって重要」とし、「広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず、社会的に許容し得る範囲内」と述べ、「プ
「焼酎のお湯割りを友達に作ってあげたら酒税法違反になる」。こんなツイートがSNS上で話題になっている。過去にも自家製サングリアをつくると法的に問題になるとネット上で話題になったことがある。酒を混ぜたり割ったりすると、本当に酒税法違反になるのだろうか。国税庁酒税課に聞いた。(ライター・国分瑠衣子) ●酒と糖を混ぜると、アルコール度数が上がる場合がある 話題になったツイートは、9月下旬に投稿され1万4000件近くリツイートされた。以下のような内容だ。 『ひょんな事で酒税法を勉強してたら「酒類の混合は直前に消費者自身が行う場合のみ適用外」とあって、あれ?では「宅飲みとかで友人や同僚に焼酎のお湯割りとか作ったら違法なのでは?」と国税局に確認したら調査の結果「確かにご指摘の通り違法になってしまいますね」と返答をもらう。』 このツイートに対して「法律が現実的ではない」「日本中に広げて、お湯割りを部下に
千葉県八街市で6月28日に起きた、トラックが下校中の児童の列に突っ込み、5人が死傷した事故で、逮捕されたトラック運転手の勤務先と「一文字違い」の会社にクレーム電話が殺到している。 風評被害を受けた会社は29日、問い合わせ電話により「業務に支障が出ております」などとする文章をウェブサイトにアップした。取材に対し、「困惑しています」と話している。 担当者によると、ニュース報道で運転手の会社が映ったことから、事故が起きた28日夜ごろから、この「一文字違い」の会社におよそ30件ほどの電話がかかってきているという。 いきなり、「人の命をなんだと思っているんだ」などと怒鳴りつける内容で、間違いであることを伝えても、理解してもらえないケースもあるという。また、3分の2ほどは無言電話とのことだ。 大きな事件が起きたとき、本来関係のない企業や人物がネットで誤って「特定」されるなどして、風評被害を受けるケース
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く