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法律に関するtkpyoiのブックマーク (2)

  • 「プライバシーフリーク」発言を検証する

    「日ではプライバシーフリークが台頭」「EU型の厳格規制(完敗への道)を志向」「ゆえにプライバシーフリークに対抗する動きが必要」――。こんな聞きなれない言葉で、ヤフー執行役員の別所直哉氏(写真)がビッグデータの利活用と利用者保護に関する説明会を開いたという報道が、2014年1月に一斉に伝えられた。 別所氏は、2013年7月のインタビュー連載「カウントダウン!個人情報保護法改正」に登場してもらった(関連記事)。個人情報保護法の改正を議論してきた内閣官房の「パーソナルデータに関する検討会」も毎回記事にしてきた。ところが、筆者には説明会の知らせは届いていなかった。 そのうち別所氏の「プライバシーフリーク」という言葉はツイッターなどで「炎上」。しかもインターネットで伝えられている内容は、検討会を取材してきた内容とはどうも違う。ならばと、2月に真意を聞きに取材をお願いした。 この法制度は、多くの人が

    「プライバシーフリーク」発言を検証する
  • 痴漢冤罪回避(転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。)

    痴漢冤罪回避 (転載です。自己責任において正しい知識をつけましょう。) もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いい

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