1 「反逆」・「クーデター」・「裏口入学」 現政権は、憲法の他の条項の見直しに先んじて、憲法96条の改正、すなわち憲法改正手続の改正を突如として提案した。憲法96条とは、以下のような条文である。 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 このうち「各議院の総議員の三分の二」とある部分を、「各議院の総議員の過半数」へと緩和しようというのである。この提案については、護憲派・改憲派という枠を超え、憲法学者からの批判が集中している。 長谷部恭男教授(東京大学)は「収拾のつかない混乱」を

