複数回の定期購入が必要なのに、ネット上の広告で「お試し価格」かのように表示するのは景品表示法違反(有利誤認)にあたるとして、弁護士らでつくるNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市中京区)が13日、健康食品販売会社「ロータシア製薬」(東京都)を相手取り、表示差し止めを求め京都地裁に提訴した。 訴状などによると、同社は「糖質活用のサポート」をうたうサプリメント「マヌカジンセン」を販売。ホームページでは同商品を初めて購入する場合、「1袋分が無料」(送料別)としている。しかし実際は1回目に1袋を発送後、10日後に4カ月分(20袋、3万9600円)が発送される仕組みで、2回目の購入が義務づけられている。 「お試し商法」で消費者の誤解を招くこのような広告は全国で問題化。これまでに同ネットワークが業者を相手取り提訴した「お試し価格」関連の訴訟は京都地裁で3例あり、いずれも和解しているという。同