一.海外勤務者の税金 海外勤務者の給与課税については、海外での勤務期間が1年以上となるか、1年未満 となるかがポイントとなります。海外での勤務が1年未満の場合には、日本の税法で規定 する「居住者」となり、日本国内での課税は今までと変わりません。 1年以上の予定で海外で勤務する人は、出国の翌日より日本の税法で規定する「非居 住者」となります。当初1年以上の予定で海外勤務者として出国したが、やむを得ず1年 以内に帰国した場合にも、海外勤務中は「非居住者」として扱われます。1年未満の予定 で海外勤務をしていたが、途中で1年以上の滞在が必要となった場合には、延長が決ま った日から「非居住者」となります。 「非居住者」の給与課税については、次のような取り扱いになります。 1.所得税について 「非居住者」に該当すると、日本国内で支給される給与には、日本の所得税は課されま せん。日本で給与をもらっても、