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  • 【宅建:権利関係】期間の計算(民法138条,139条,140条,141条,142条,143条) - 4ヶ月で宅建合格できる宅建通信講座LETOS(レトス)

    宅建試験において、「期間の計算」の部分はあまり出題されませんが、宅建業法の「クーリングオフ」の起算点などと関連してきたりもします。そのため、基知識として頭に入れましょう! 民法138条(期間の計算の通則) (期間の計算の通則) 第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。 「期間」とは、「いつから」「いつまで」かを示します。例えば、「2022年1月1日から2026年12月31日まで」というのが期間です。 法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合は、その法令や、裁判上の命令の内容の通りになりますが、そうでなければ、この章(民法139条~143条)のルールに従います。 民法139条、140条(期間の起算) (期間の起算) 第百三十九条 時間によって期間を定め

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    toaruR 2024/04/20
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