(目的) 第1条 この条例は、路上等喫煙が受動喫煙(他人のたばこの煙を吸わされることをいう。以下同じ。)を引き起こすとともに、周囲の者に対して危険及び迷惑を及ぼすおそれがあることに鑑み、これを制限するため、健康増進法(平成14年法律第103号)第25条に規定する措置のほか、稲城市(以下「市」という。)、市民等及び事業者並びに喫煙者が果たすべき責務を明らかにするとともに、稲城市まちをきれいにする市民条例(平成12年稲城市条例第14号)の趣旨に鑑みて吸い殻のポイ捨ての防止を図ることにより、もって喫煙者と非喫煙者との協力の下に、安全かつ快適な生活環境の確保及び維持並びに環境美化の促進に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「市民等」とは、市の区域内に住所若しくは居所を有し、又は市の区域内に滞在し、若しくは通過する者をいい、「事業者」とは、市の区域内において事業活動を行う者
東京都子どもを受動喫煙から守る条例 たばこの煙がたばこを吸う人だけでなく、周囲の人の生命及び健康にも悪影響を及ぼすことが明らかとなっており、これまで以上に都民の関心を高め、理解を深め、社会全体の共通認識を広げていく必要がある。 とりわけ子どもについては、自らの意思で受動喫煙を避けることが困難であり、保護の必要性が高い。 また、子どもは社会の宝、未来への希望であり、全ての子どもが安心して暮らせる環境を整備することは、社会全体の責務である。 このような認識の下、都において子どもの受動喫煙からの保護を一層図るべく、この条例を制定する。 (目的) 第一条 この条例は、子どもの生命及び健康を受動喫煙の悪影響から保護するための措置を講ずることにより、子どもの心身の健やかな成長に寄与するとともに、現在及び将来の都民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この条例において、次の
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