ブックマーク / www1.g-reiki.net (1)

  • 稲城市路上等喫煙の制限に関する条例

    (目的) 第1条 この条例は、路上等喫煙が受動喫煙(他人のたばこの煙を吸わされることをいう。以下同じ。)を引き起こすとともに、周囲の者に対して危険及び迷惑を及ぼすおそれがあることに鑑み、これを制限するため、健康増進法(平成14年法律第103号)第25条に規定する措置のほか、稲城市(以下「市」という。)、市民等及び事業者並びに喫煙者が果たすべき責務を明らかにするとともに、稲城市まちをきれいにする市民条例(平成12年稲城市条例第14号)の趣旨に鑑みて吸い殻のポイ捨ての防止を図ることにより、もって喫煙者と非喫煙者との協力の下に、安全かつ快適な生活環境の確保及び維持並びに環境美化の促進に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「市民等」とは、市の区域内に住所若しくは居所を有し、又は市の区域内に滞在し、若しくは通過する者をいい、「事業者」とは、市の区域内において事業活動を行う者

    tobaccofree
    tobaccofree 2018/03/21
    稲城市路上等喫煙の制限に関する条例
  • 1