時事外国人地方参政権問題について。「で、メリットはなんですか?」 - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。おおむね同意。あなたは憲法における選挙権や人権、生活権について、国に保障「させている」とお考えですか?それとも国に保障「してもらっている」とお考えですか?この視点は非常に重要*1。ピンとこない人は、「立憲的意味の憲法」でぐぐるのがおぬぬめ。議論の状況はどうなってるのか教科書に書いてあることなので詳細はそちらに譲るのですが、外国人に地方参政権を付与することについて、学説の状況としてはおおざっぱに、憲法上、付与が禁止されている(禁止説)憲法上、付与が要請されている(要請説)憲法上、付与は要請されていないが、付与しても違憲ではない(許容説)の3説に分かれています。んで、判例は「許容説」を採っているとよくいわれるのですが、個人的にはこの判例、すなわち最三小判平成7年2月28日民集49巻2号639頁が
世の中の様々な「契約」にかかわるルールを時代に合わせて見直すため、法務省は9月、民法の債権に関する規定(債権法)の改正を法制審議会に諮問する方針を固めた。債権法の全面改正は1896(明治29)年の制定以来、初めて。1世紀以上前の経済活動を前提にしたルールを総点検し、消費者保護の必要性を意識しながら、現代の消費者や企業の活動に見合ったものへと更新する。 民法は、契約の典型的な形式や、契約に基づく損害賠償請求はどのくらい時間がたつまで認められるかといった基本的なルールを定めており、街中で買い物をする消費者から国際的な商取引を手がける企業まで、社会全体に幅広くかかわりがある。ただ、規定した当時には想定されていなかったような契約形式も一般的になり始め、対応しきれないトラブルについては、長年、訴訟での裁判所の判断を積み重ねたものをルールがわりにしてきた。 このため、法の条文を読むだけではルールが
8月18日に公示日を迎えた衆院選挙は、いよいよ選挙戦の本番に突入した。18日から投開票日である30日まで、すべての候補者の活動は、ある1つの法律に規制される。それが公職選挙法、いわゆる公選法である。 ネットによる選挙活動が公選法によって認められていないのは広く知られた事実だが、それ以外にも公選法は選挙活動を微細に渡って制限している。 「選挙カーに乗車できるのは、運転手を除いて4人を超えてはならない」「候補者1人につき配布できる弁当は15人分」「弁当の金額は1食につき1000円まで」「年賀状送付は禁止」…などなど。中には「ほんとにこんなルール、必要なの?」と首を傾げるものも少なくない。 そんな奇特な公選法に注目し、詳細を調べ挙げたのが弁護士の松本美樹氏である。自身も公選法を解説するブログを立ち上げた彼女が、公選法の奇妙さと見直しの必要性を訴える。
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