◎「目標は被害根絶」 県 きょうから意見募る 県は16日、幻覚や興奮作用を引き起こす恐れのある「脱法ハーブ」の購入者に、吸わないと誓わせる文書の提出を義務づける条例案を正式発表した。仁坂吉伸知事はこの日の定例会見で「目標は被害の根絶だ」と訴え、条例案を12月議会に提出し、来年4月ごろの施行を目指す方針を明らかにした。 県薬務課によると、脱法ハーブは「お香」や「アロマ」などと称して売られている。県内で脱法ハーブを吸引後に救急搬送された件数は昨年度が8件で、今年度はすでに4〜8月で6件と増加傾向にあるという。仁坂知事は「(吸引目的ではないと)言い逃れるならば、説明通りに扱う責任を持ってもらう」と条例案の狙いを強調した。 条例案によると、購入者が吸引する恐れがある脱法ハーブについては成分を特定できていなくても、インターネットや口コミなどで、健康への悪影響や吸引の可能性があるとの情報があれ