国際オリンピック委員会(IOC)がオリンピックを意味する「五輪」を商標登録したことについて、知的財産を専門に扱う弁理士が、取り消しを求めて特許庁に「異議申し立て」をしたことが分かった。弁理士は「商標登録を認める範囲を拡大解釈しており、取り消されるべきだ」などと主張している。 五輪の文言は、一九三六年に新聞記者が「オリンピック」を短く表現するために作り、その後、新聞やテレビなどで広く使われるようになった。二〇二〇年東京五輪・パラリンピックを控え、IOCは公式スポンサー以外の便乗商法を防ぐために五輪の商標登録を一七年十二月に出願し、今年二月に認められた。 これについて、九日付で異議申し立てをしたのは、東京都新宿区の弁理士・柴(しば)大介氏。異議申立書によると、IOCは商標登録を出願するまでの約八十年間、五輪をオリンピックの知的財産として扱っていなかった。この点などを踏まえ、柴氏は「五輪はわが国