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ブックマーク / www.soumu.go.jp (4)

  • 総務省|政治的公平に関する文書の公開について

    3月2日、小西洋之議員が、放送法第4条第1項に定める「政治的公平」の解釈について、当時の総理補佐官と総務省との間のやりとりに関する一連の文書を公開しました。 これを受けて総務省では、公開された文書について、総務省に文書として保存されているものと同一かといった点についてこれまで慎重に精査を行った結果、小西議員が公開した文書については、すべて総務省の「行政文書」であることが確認できましたのでお知らせします。 なお、既に同じ内容の文書が、一般に公開されていることに鑑みて、全て公表することとしました。また、その記載内容の正確性が確認できないもの、作成の経緯が判明しないものがある点にはご留意いただければと思います。 連絡先 情報流通行政局放送政策課 Email: housei-seisaku_atmark_soumu.go.jp (スパムメール防止のため、アットマークを「_atmark_」としていま

    総務省|政治的公平に関する文書の公開について
  • 総務省|報道資料|株式会社東北新社メディアサービスに対する「放送法第93条第1項の認定」の取消しに当たっての聴聞の開催

    総務省は、株式会社東北新社メディアサービスに対し、「放送法(昭和25年法律第132号)第93条第1項の認定(平成29年10月14日付けで株式会社東北新社から認定基幹放送事業者の地位を承継。認定番号BS第125号。)」の取消しを行うに当たり、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第1号イの規定に基づき、株式会社東北新社メディアサービスを当事者とする聴聞を開催することとしました。

    総務省|報道資料|株式会社東北新社メディアサービスに対する「放送法第93条第1項の認定」の取消しに当たっての聴聞の開催
  • 総務省|報道資料|MVNOサービス「どんなときもWiFi」の利用者へのサービス提供に係る株式会社グッド・ラックに対する指導等

    総務省は、日、株式会社グッド・ラック(代表取締役 佐々木 允浩)において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」という。)第1条の「利用者利益の保護」の趣旨に照らして不適切な行為が行われたこと並びに同法第27条に規定する苦情等処理義務及び第27条の2第1号に規定する事実不告知等の禁止への違反が認められたことを受け、同社に対し、同法の遵守を徹底することなどについて指導しました。 令和2年2月21日以降、株式会社グッド・ラック(以下「グッド・ラック」という。)が提供する「どんなときもWiFi」(以下「件サービス」という。)について、月当たりに提供可能な通信容量の総量のひっ迫などを契機に、件サービスの利用者において通信速度が著しく低速化する等の問題が発生し、件サービスの利用に支障が生じ、多数の利用者からの苦情相談につながっていた事実が確認されました。 このような事実の背景には

    総務省|報道資料|MVNOサービス「どんなときもWiFi」の利用者へのサービス提供に係る株式会社グッド・ラックに対する指導等
    togusa5
    togusa5 2020/06/20
    dtiもこんな感じだった
  • 9.がんばってまーす(鹿児島市)

    togusa5
    togusa5 2018/10/03
    "むやみやたらにすぐ現場に走ることに疑問を感じます。苦情 1件、1件を着実に解決していくことも大切ですが、職員個人の業者指導・住民対応などのス キルを向上させ、苦情自体の発生を減らしていく"
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