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2020年4月13日のブックマーク (2件)

  • グラウラーでのクラフトビール量り売り!酒販免許の現状『期限付小売免許交付』前夜 - Liquor Shop NIGHT OWL OFFICIAL BLOG!

    【Today's Topics!】 『期限付小売免許』 先日報道がありました 6月末までの申請で飲店に対し最長六ヶ月となる『期間限定酒販免許』の付与がされます まだ国税局から各税務署へ向けての正式通達が下りておらず デリバリーや配達、量り売りへの解釈も異なるのですが ここでは現状の酒販免許の状況をおさらいします グラウラーでの量り売りに対応可能なのは大きく分け下記4ヶ所 ・醸造所(自社銘柄) ・醸造所一体型飲店(要税務署許可、自社銘柄に限る) ・酒販店 ・酒販免許を取得した飲店(酒販スペースに飲用とは別途販売用サーバーが必要) グラウラーは販売扱いであり、酒販免許取得が大前提となる 『量り売り』という区分になります そもそも量り売りとはお客さんが目の前にいる『対面』の状態で 『お客さんの望んだ容器に、望んだ銘柄を、望んだ量詰める』こと デリバリーや配達は対面では無く お客さんは詰め

    グラウラーでのクラフトビール量り売り!酒販免許の現状『期限付小売免許交付』前夜 - Liquor Shop NIGHT OWL OFFICIAL BLOG!
  • 期限付酒類小売業免許とグロウラー選び|Teisuke

    期限付酒類小売業免許とは? 国税庁が4月9日、酒類の持ち帰り用販売を希望する飲店に向け、「期限付酒類小売業免許」を付与すると発表しました。これはクラフトビール・カルチャー的にはなかなかエピックな出来事で、COVID-19が良い方向に影響を与えた数少ない例だと思います。 酒類は製造/卸売/小売で必要な免許が異なり、その中でも期限付酒類小売業免許とはビアフェスなどの催事で期間限定で与えられる酒販免許で、飲店営業許可しか持っていない場合はビールをTO-GO(お持ち帰り)で来は販売することができないんですね。 なので、ブルワリーやパブなんかでビールの持ち帰りができる所は小売業免許が求められるのですが、その為には販売のための場所を別途設けるとか、レジを分けるなど色々制約があります。例えばブルワリーで飲んだ後に会計時に持ち帰りでボトルのビールを一緒に頼むと、ボトルだけこっちのレジで、なんて言う場

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