【Today's Topics!】 『期限付小売免許』 先日報道がありました 6月末までの申請で飲食店に対し最長六ヶ月となる『期間限定酒販免許』の付与がされます まだ国税局から各税務署へ向けての正式通達が下りておらず デリバリーや配達、量り売りへの解釈も異なるのですが ここでは現状の酒販免許の状況をおさらいします グラウラーでの量り売りに対応可能なのは大きく分け下記4ヶ所 ・醸造所(自社銘柄) ・醸造所一体型飲食店(要税務署許可、自社銘柄に限る) ・酒販店 ・酒販免許を取得した飲食店(酒販スペースに飲食用とは別途販売用サーバーが必要) グラウラーは販売扱いであり、酒販免許取得が大前提となる 『量り売り』という区分になります そもそも量り売りとはお客さんが目の前にいる『対面』の状態で 『お客さんの望んだ容器に、望んだ銘柄を、望んだ量詰める』こと デリバリーや配達は対面では無く お客さんは詰め
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