金融庁は8月29日、「2008年度税制改正要望」を公表し、1)上場株式等の配当所得に係る現行軽減税率10%の恒久化や同譲渡所得の軽減税率10%の当分の間の継続、金融商品間の損益通算の範囲拡大、2)確定拠出年金(401k)に係る拠出制限の緩和、3)上場投資信託(ETF)に係る指数の個別列挙の廃止、4)現行の生命保険料控除・個人年金保険料控除の抜本的改組などを要望した。 上場株式等の配当及び譲渡益に係る10%の軽減税率は、配当所得が2009年3月末、譲渡所得が2008年12月末にそれぞれ適用期限を迎え、廃止される。しかし、金融庁は、軽減税率の目的である「貯蓄から投資へ」の流れはいまだ道半ばだとして引き続き推進するため、配当所得については現行税率の恒久化を、また、譲渡所得については、当分の間、現行税率を継続することを求めている。 また、金融商品間の損益通算においては、株式譲渡所得と配当所得は同じ