2013年1月17日 平成25年1月より、国税通則法等の改正が施行され、税務代理人がある場合の調査結果の内容の説明等について、同法第74条の11第5項に、納税義務者の同意がある場合、税務代理人に対して行うことができるとされました。 この場合における同意の有無の確認は、 (1) 電話または臨場により納税義務者に直接同意の意思を確認できた場合、 (2) 納税義務者の同意の事実が確認できる書面の提出があった場合、 のいずれかにより行うこととされています。 そこで本会では、上記(2)の書面のひな型を作成しましたのでお知らせいたします。 「調査の終了の際の手続に関する納税義務者の同意書」(ひな型)(平成25年1月)(会員専用)[PDF/63KB] なお、当該ひな型は、税理士と納税義務者との間で取り交わした上で、税務署長に提出するものです。 また、税務調査手続に関するFAQが国税庁HPに掲載されていま
経済産業省では、平成26年4月の消費税率引上げを踏まえ、転嫁状況を定期的にモニタリングするため、転嫁状況に関する事業者へのアンケート調査(月次モニタリング調査)を平成26年4月から実施しております。 今般、平成27年「4月調査」の調査結果を取りまとめましたので公表します。 調査結果は、「全て転嫁できている」と回答した事業者が、事業者間取引では85.5%、消費者向け取引では71.4%、「全く転嫁できていない」と回答した事業者が、事業者間取引では、3.7%、消費者向け取引では5.6%となっています。 引き続き、転嫁状況の監視・消費税転嫁対策特別措置法※に基づく取締りなどを通じ、転嫁拒否の未然防止を図るとともに、同法の違反行為に対しては厳格に対応していきます。 ※消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法 調査の結果概要 転嫁状況について、事業者
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