新型コロナウイルス感染症の影響で企業業績は引き続き厳しい状況が続いている。業績が悪化した場合の対応策の1つとして考えられるのが、役員報酬の減額だが、法人が役員に対して支払う給与は、「定期同額給与」や「事前確定給与」、「業績連動給与」以外は損金処理が認められていない。役員報酬の減額は利益操作につながる恐れもあるため厳しく規制されており、通常、役員給与の減額部分は損金(経費)にすることができない。 例えば、定期同額給与は、支給時期が1ヵ月以下の一定の期間ごと(例えば毎月)の給与で、その事業年度の毎回の支払額が同額のものをいう。給与額を変更した場合には、原則、事業年度開始から3ヵ月以内に給与額を改めた場合は、「定時改定」とされて、増額分を含めて全額を損金算入できるが、年度開始から3ヵ月を越えて増額・減額した場合には、その「差額」は損金算入できないこととされている。 したがって、新型コロナウイルス
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