2022年6月6日のブックマーク (4件)

  • 定期同額給与を減額可能な「業績悪化改定事由」とは | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    新型コロナウイルス感染症の影響で企業業績は引き続き厳しい状況が続いている。業績が悪化した場合の対応策の1つとして考えられるのが、役員報酬の減額だが、法人が役員に対して支払う給与は、「定期同額給与」や「事前確定給与」、「業績連動給与」以外は損金処理が認められていない。役員報酬の減額は利益操作につながる恐れもあるため厳しく規制されており、通常、役員給与の減額部分は損金(経費)にすることができない。 例えば、定期同額給与は、支給時期が1ヵ月以下の一定の期間ごと(例えば毎月)の給与で、その事業年度の毎回の支払額が同額のものをいう。給与額を変更した場合には、原則、事業年度開始から3ヵ月以内に給与額を改めた場合は、「定時改定」とされて、増額分を含めて全額を損金算入できるが、年度開始から3ヵ月を越えて増額・減額した場合には、その「差額」は損金算入できないこととされている。 したがって、新型コロナウイルス

    定期同額給与を減額可能な「業績悪化改定事由」とは | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2022/06/06
    新型コロナウイルス感染症の影響で企業業績は引き続き厳しい状況が続いている。
  • 拡充された相続登記の免税措置を周知 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    政府は、所有者不明土地対策の一環として、令和4年度税制改正で拡充された相続登記の免税措置の周知を図っていく方針だ。5月27日に開かれた関係閣僚会議で決まった所有者不明土地等対策の推進に関する基方針に盛り込まれた。 社会問題化している所有者不明土地の解消については、相続登記の促進がポイントとなることから、昨年、民法等一部改正により不動産登記制度の見直しが行われ、これまで任意だった相続登記の申請が令和6年4月から義務化されることになった。相続で不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなる。正当な理由がないのに義務違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となる。 一方、税制面からは、相続による所有権の移転等に対する登録免許税の免税措置として、1)相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合、2)少額土地を相続に

    拡充された相続登記の免税措置を周知 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2022/06/06
    政府は、所有者不明土地対策の一環として、令和4年度税制改正で拡充された相続登記の免税措置の周知を図っていく方針だ。
  • 国税庁、住宅資金贈与の新非課税制度のあらまし公開 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    国税庁はこのほど、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらましを公表した。これは令和4年度税制改正による同特例の見直しを受けたもの。住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度とは、父母や祖父母等の直系尊属から住宅の購入・新築・増改築等をするための資金の贈与を受けた場合、一定の要件のもと贈与税が非課税になる制度。 令和4年度税制改正では、受贈者の年齢要件の下限が従前の20歳以上から18歳以上に引き下げた上、対象となる既存住宅用家屋の要件を耐震基準に一化(経過年数基準は廃止)。非課税限度額については、省エネ等住宅(省エネ、耐震、バリアフリー等)は1000万円、それ以外の住宅は500万円と見直した上で、特例の適用期限を2年間延長した。適用要件が緩和、期限が延長された一方で、非課税限度額は縮小(従前は最大1500万円)された格好だ。 今回公表された「あらまし」では、

    国税庁、住宅資金贈与の新非課税制度のあらまし公開 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2022/06/06
    国税庁はこのほど、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらましを公表した。
  • 開発許可面積基準を満たさないだけで広大地否定できないと裁決 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    相続した土地を巡って広大地に該当するか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、広大地の判定において、開発許可面積基準を満たさないことをもって直ちに広大地に該当しないとすることはできないと判断、原処分を全部取り消した。 この事件は、相続税の申告後、相続人(審査請求人)らが相続によって取得した土地が広大地に該当することなどを理由に、相続税の減額更正の請求をしたのが発端。この減額更正の請求に対して原処分庁が、相続人らが相続した土地は広大地に該当しないと判断した上で、その他の部分のみを認容する更正処分をしてきたことから、相続人らが原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。 原処分庁側は、財産評価基通達24-4(広大地の評価)に定める広大地に該当するか否かの判定に当たっては、評価対象地は、1)共同住宅の敷地として利用されており、現に有効利用されていること、2)その地域における標準

    開発許可面積基準を満たさないだけで広大地否定できないと裁決 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2022/06/06
    相続した土地を巡って広大地に該当するか否かの判断が争われた事件について。