国税庁では、「令和6年能登半島地震」の発生に伴い、石川県及び富山県を対象に国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長する措置(地域指定)を講じていたが、令和6年6月14日付国税庁告示により、指定地域のうち石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町を除いた地域に納税地のある納税者に係る申告・納付等の延長期限の期日を指定した。 具体的には、「令和6年能登半島地震」の発生に伴い、石川県・富山県の納税者について、令和6年1月1日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じていたが、このほど、被災後の状況等を踏まえ、6年6月14日付国税庁告示により、指定地域のうち上記の地域を除いた納税地がある納税者について、6年7月30日までの間に当初の期限が到来する国税の申告・納付等の期限を同年7月31日とすることとした。 石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀