先日、規制改革会議の雇用ワーキンググループのヒアリングに一緒に出た大内伸哉さんの議論に、どうにも理解できないことがあって、どこに分かれ道があるのだろうとずっと考えていたのですが、今日の「アモーレと労働法」を読んで、大体わかりました。 http://souchi.cocolog-nifty.com/blog/2013/04/post-37b3.html(限定正社員に思う) 特にここのところです。 ただ,限定正社員は,以前にも書いたように,職種や勤務場所がなくなったときの解雇を認めてくれ,という話です。ただこれも,最初に書いたように,実は可能なのです。そうすると,結局,限定正社員の議論は,限定正社員として雇ったが,人事管理をきちんとしていなくて,正社員としての雇用継続を期待させたような場合にも解雇をさせてくれ,という主張と同じことになってしまうのです。こういう形での解雇ルールの緩和には反対とい
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