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2006年12月10日のブックマーク (3件)

  • ロースクールの3年間 - 会社法であそぼ。

    先週,昔からの友人である某ロースクール未習1年生から 自分は,初心者だから,会社法100問は難しい。 と言われました。 私は,「初心者が,会社法100問を読んでも分かるように」という思いから,サミー版会社法入門を連載しているので, まあ,入門でも読みながらボチボチ勉強してよ。 と答えたものの,よく考えてみると, ロースクールに入って,もう8か月にもなるのに,「初心者」とか言って甘えていていいんだろうか。 と疑問に思うようになりました。 そもそも,会社法100問に載っているのは,実務で問題になる複雑怪奇な問題ではないのですから, 司法試験や公認会計士試験の過去問(=基的な論点)くらい全部勉強するのは当たり前 であり,それすら勉強せずに,司法試験に合格しようというのは,虫が良すぎます。 100問の問題を1年生で全部やるのは大変でしょうが,3年生になって全部やるのも,やはり大変なので 100問

    ロースクールの3年間 - 会社法であそぼ。
  • 【入門】資本三原則(2) - 会社法であそぼ。

    今日は,資原則の内容について,具体的に説明しましょう。 1 資金とは,何か。 会社法をある程度勉強した人に,「資金は何のための制度か」と聞くと,すぐに 債権者の保護のための制度 という答えが返ってきます。 「株主は,間接有限責任を負うに過ぎないため,会社債権者の唯一の引き当ては会社財産であるから,会社法は,資充実・維持・不変の原則を採用した」 という固定的なフレーズが頭にこびりついていませんでしょうか? 実際,資金を「会社財産確保のための一定の計算上の数額」と定義付けることが多いのも,これまで,資制度は「株式会社における債権者保護」という文脈でのみ語られてきたからだと思います。 しかし,会社法では 直接無限責任社員の存在する持分会社でも「資金」は存在する のですから,「資金」の説明を,債権者保護との関連だけで説明することは難しくなりました(先ほどの「資金」の定義も,株式会

    【入門】資本三原則(2) - 会社法であそぼ。
  • 【入門】資本三原則(1) - 会社法であそぼ。

    第8問の資三原則について,お話しします。 問題文は,「株式会社の資に関する三原則を述べなさい。」という極めてシンプルなものですが,「資に関する三原則」という言葉は,条文上,定義されたものではないので,この問題は,ある意味,すごく不親切な問題です。 ただ,問題文に文句を言っても仕方がないので 「資に関する三原則とは・・・・である。」 というオウム返しの術を使った上で,原則ごとに 1 なぜそのような原則が取られるのか 2 条文上の根拠は何か。 3 論点とそれに対する考え方 を順に書いていくのがオーソドックスな答案でしょう。 もっとも,資原則の定義・内容は,商法改正によって変化を遂げてきました。 たとえば,旧商法の制定時には ①資確定の原則 ②資充実・維持の原則 ③資不変の原則 が三原則だったわけですが,その後の改正により, 資の額を「定款で定めない」 こととなったため,資

    【入門】資本三原則(1) - 会社法であそぼ。