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3 資本充実の原則 (1)定義 資本充実の原則というのは,一般には, 株主が資本に見合うだけの財産を現実に会社に拠出しなければならない という原則だと言われています。 大昔,私が,商法を勉強し始めたころは,純粋かつ無邪気だったので 100万円の株式を引き受けた人が,現実に100万円を出資しないと,債権者がその100万円について強制執行することができないから,資本充実の原則は当然だな。 と「誤解」していました。 その後,旧商法を勉強していくうち,徐々に,その誤解が解けていき ① 会社は,出資された100万円を元手にして,いろいろなものを買ったり,他人に貸付をしたりするので,その100万円自体が,債権者の強制執行の対象となるとは限らない。 ② 旧商法では,引受人が出資をしないまま,設立された場合でも,引受人の出資義務は残るとされていたので,会社債権者は,会社の引受人に対する出資履行請求権を差押
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