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ブックマーク / matimura.cocolog-nifty.com (5)

  • アントンピラーオーダーが使われた例 - Matimulog

    巨人対清武裁判で「アントンピラ命令」が登場した。 読売:清武元巨人代表、機密データを海外持ち出し 清武氏は11年11月、巨人軍の取締役を解任された。その後、巨人軍などの内部調査で、清武氏が在任中、読売新聞東京社の未掲載原稿を無断で当時シンガポール在住の知人女性にメールで送信していたことが判明。このため、東京社は12年10月、アントンピラ命令と呼ばれる証拠保全手続きをシンガポール高裁に申し立て、女性宅のパソコン内のデータを差し押さえた。 巨人のオーナー会社の新聞が書くことなので、詳しさとともに偏りも響いてくるトーンの記事だが、訴訟手続的には興味深い。 アントンピラーオーダーとは、イングランドの法廷が証拠収集のため訴訟当事者に対する捜索を認める命令である。 Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd (1976) 1 All E. R. 7

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    tomber 2014/05/27
  • arret:弁護士の受任通知が支払停止と認められた事例 - Matimulog

    破産法では、支払停止後に個別の弁済を受けると、偏頗行為(えこひいき)として、破産手続の中で取り消され、払ってもらったお金を返さなければならないことがある。これを否認権という。 問題はいつから、個別弁済が偏頗行為となるかである。 この基的な問題について判示した最高裁判決が公開された。 最判平成24年10月19日(PDF判決全文) 参照条文たる破産法162条は次のような規定だ。 第162条  次に掲げる行為(括弧略)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。 一  破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。 イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。 (中略) 3

    arret:弁護士の受任通知が支払停止と認められた事例 - Matimulog
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    tomber 2012/10/20
    arret:弁護士の受任通知が支払停止と認められた事例: Matimulog
  • site:答案の書き方 - Matimulog

    もう一つ。 法律科目の答案作成上の注意点:答案は、判例・通説の考え方を基にして書いてください。といっても判例・通説に従えという意味ではありません。・・・ これらに加えて、重要なのは問題が提示した事実関係の分析を十分に行うということだ。事実関係が詳しく書かれていない問題の場合は、結論を分けるポイントについて適切に場合分けをするのである。 相も変わらず、問題の提示する事実関係や考慮ポイントに関係なく、一般論開陳(判例同旨と書く)、要件に当てはめ、結論という流れに無理矢理押し込めて答案構成だけした答案が目立つようで、新司法試験考査委員のヒアリングで「事実の分析あるいは当てはめの点が極めて弱いということである。問題文中に意図的に多くのヒントを散りばめてあるわけだが,それにもかかわらず読み取れていない。それが,期待する答えを書けていない大きな原因」と書かれてしまう。

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    tomber 2008/02/08
  • juge藤山雅行裁判長のお話 - Matimulog

    昨日、南山大学法科大学院で、かの著名な藤山雅行裁判長が講演をされた。 事前の準備段階で、加藤良夫弁護士が聴衆の集まりを心配されていたが、杞憂もいいところで、80人教室に入りきれずに補助椅子を用意することになった。まあ大体現在の在校生に限っても入りきらないのだが、外部にも細々とながら公開していたので、当然といえば当然である。 講演の演題は「裁判所からみた医事関係訴訟」 東京地裁医療集中部におられる藤山部長だけに、現場のナマの話がビビッドに伝わった。 特に藤山部長が何度も強調されたのは、レベルの高い解決を目指すべきだということである。 構造的情報偏在(という言葉は藤山部長は使われなかったが)の典型である医療事故訴訟では、原告患者側に証明責任がある事項について被告医師側に情報が集中し、それを積極的に明らかにしていかないと、よく分からないまま終わりということになる。被告医師側が、原告側の主張は特定

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  • 谷みどりさんのBlog炎上 - Matimulog

    谷みどりの消費者情報というブログが、例の電気用品安全法の紹介を書いたところから、この法律により中古エレキなどの楽器の流通もできなくなることに腹を立てていた人々により、炎上している。 (追記:コメント欄でエレキギターやエレキベースは対象外とのご指摘を受けた。電気用品安全法の解釈のページではずばり書かれているところを見つけられないが、電気用品安全法@2chまとめによれば、電子楽器といってもアンプやシンセサイザーなどに限られる模様。 体にACアダプターを介して電源供給を受ける製品は対象外というところから導かれるのだろうか?) 谷さんは現役の部長さんのようで、実名でブログを書き始めたのだが、2月1日から始まって、今日、19日にはもう大変な炎上に見舞われている。 小倉さんに言わせれば、匿名の卑怯者たちがコメントスクラムをかけ、有用な専門的知見のあふれるブログがつぶされようとしているというところであ

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    tomber 2006/02/21
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