2013年9月5日のブックマーク (3件)

  • 元トピ職人の釣り解説 • [コラム]「婚外子」相続差別違憲判断について小町脳的Q&A

    民法第900条4号の法定相続分について非嫡出子が嫡出子の1/2とするという規定が昨日最高裁判所で違憲であることが決定がされました。自分のタイムラインでも盛り上がりを見せている中、この違憲決定によって色々と問題も起こるのでは?という疑問の声もありました。 以下の、Togetterまとめは違憲決定にネガティブな反応を示した人を恣意的に集めたものでフルボッコになっていますが、よく分からないものに対してこういった反応があるのも理解できないことではありません。 「婚外子」相続差別違憲判断に憤慨する人々 - Togetter ということで、既に誰かが書いていると思いますが、分かりやすくQ&A形式で勝手に疑問に答えていこうと思います。当は小町で聞いてとお願いしたいところですが、小町だと検閲でなかなか引用は乗りにくいし、多分トピ立てできないですしね。コマッチャの知識を試す釣りトピを立てる釣り師がしばらく

    元トピ職人の釣り解説 • [コラム]「婚外子」相続差別違憲判断について小町脳的Q&A
    tome_zoh
    tome_zoh 2013/09/05
    そもそも現行の民法でも婚外子は法定相続人なので、存在無視して相続の手続き進めることは不可能なんだから、遺族が大変なのは変わらないんだけどね。
  • 【主張】相続格差は違憲 「法律婚」の否定ではない - MSN産経ニュース

    最高裁大法廷は、結婚していない男女間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を、嫡出子の半分と定めた民法の規定を、違憲とする初判断を示した。 憲法は法の下の平等を保障しており、「父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のないことを理由に不利益を及ぼすことは許されない」とした判断は当然だろう。速やかに、民法も改正すべきだ。 「婚外子の相続分は嫡出子の半分とする」という規定は明治31年に設けられ、昭和22年の民法改正でも引き継がれた。54年には法務省が両者の差異をなくす民法改正案をまとめたが、国会には提出されなかった。 平成5年以降、東京高裁などでこの問題での違憲判断が相次いだが、最高裁は7年、「民法が法律婚を採用している以上、著しく不合理とはいえない」とする合憲判断を出し、婚外子側の訴えを退けていた。 ただしこれを覆す今回の最高裁の判断は、法律による婚姻家族を否

    tome_zoh
    tome_zoh 2013/09/05
    旧来の比較的裕福な"イエ"の中にあったように思われる、本妻と嫡出子との差異を前提に公認した、"妾"と"妾の子"という制度? を時代に即して否定したという側面もある気がする。
  • 「婚外子」相続差別違憲判断に憤慨する人々 - Togetter

    「差別ではなく区別」 「家制度の崩壊」 「正や嫡出子涙目」 「中韓の連中がどうたら」 以上でお送りします。

    「婚外子」相続差別違憲判断に憤慨する人々 - Togetter
    tome_zoh
    tome_zoh 2013/09/05
    別にこれで相続人が増えるってわけでも、ないんだけどなあ。そもそもとして、婚外子は嫡出子と相続に差が生じて不憫"だから"設けませんってケースがあまり考えられないので、これで婚姻制度が云々てのもなあ。