2020年2月8日のブックマーク (3件)

  • 個人情報の取扱いについて - 北海道のホームページ

    サイトでは、個人情報の収集・利用管理の取り扱いについて、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年北海道条例第33号)」に基づき、適切に取り扱うとともに、利用者の皆様に安心して利用していただけるホームページづくりに努めていきます。

    tomi_it
    tomi_it 2020/02/08
    本サイトでは、道がサイトの利用状況を把握するためにGoogle Analyticsを利用しています。Google Analyticsは、Cookieを利用して、個々のユーザーを特定することなく、サイトの利用動向を収集し、収集された情報は、Google社
  • Google Chromeに脆弱性、アップデートを

    United States Computer Emergency Readiness Team (US-CERT)は2月5日(米国時間)、「Google Releases Security Updates for Chrome|CISA」において、Google Chromeに複数の脆弱性が存在すると伝えた。 これら脆弱性を悪用されると、攻撃者によって影響を受けたシステムの制御権が乗っ取られる危険性があるとされており注意が必要。脆弱性に関する情報は次のページにまとまっている。なお、アップデートの適用が十分に広がるまで、脆弱性の詳細は伏せられている。 Chrome Releases - Stable Channel Update for Desktop - Tuesday, February 4, 2020 Chrome Releases - Stable Channel Update for

    Google Chromeに脆弱性、アップデートを
    tomi_it
    tomi_it 2020/02/08
    脆弱性は次のプロダクトおよびバージョンで修正されている。 Google Chrome 80.0.3987.87 (Windows) Google Chrome 80.0.3987.87 (Mac) Google Chrome 80.0.3987.87 (Linux)
  • 無断で暗号資産獲得 2審は有罪|NHK 首都圏のニュース

    サイトを閲覧した人のパソコンを無断で利用して、いわゆる仮想通貨=暗号資産を獲得するプログラムを使ったウェブデザイナーが、コンピューターウイルスを保管した罪に問われた裁判で、2審の東京高等裁判所はプログラムはウイルスにあたるとして、1審の無罪判決を取り消し、罰金10万円の有罪判決を言い渡しました。 都内に住む32歳の男のウェブデザイナーは、サイトを閲覧した人のパソコンを無断で利用して暗号資産を獲得するプログラム「コインハイブ」を自分のサイトに設置したとして、コンピューターウイルスを保管した罪に問われ、1審の横浜地方裁判所ではプログラムはウイルスではないとして、無罪を言い渡されていました。 7日の2審の判決で、東京高等裁判所の栃木力裁判長は「プログラムはサイトを見た人に無断でパソコンの機能を提供させて利益を得ようとするもので、社会的に許される点は見当たらない。プログラムによってサイトを見た人の

    無断で暗号資産獲得 2審は有罪|NHK 首都圏のニュース
    tomi_it
    tomi_it 2020/02/08
    1審では「消費電力は広告と同程度、ページを閉じれば止まる、プログラムコードが社会的に許容されていなかった断定もできない」でウイルスにならなかった