サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
「学童保育クラブに設置されたトイレの開き戸型ドアの隙間に低学年の小学生が指を挟まれた事故について、小学生の本来の用法以外の危険な用法があったとし、ドアの製造業者の製造物責任が否定された事例」――。判例時報2113号に掲載されていた事件である。表題だけで事故の概要は自明なので詳述は避けるが、建築物の持つ欠陥について「製造物責任」の存否を巡って争われた点において、珍しい事例である。
マンションの広告で「コンクリートの水セメント比は50%以下」とうたっているのに、外構の塀や花壇の基礎などが同50%を超えるコンクリートで施工されていた。これは消費者に誤解を与える不当な表示だ――。消費者庁は、マンションを販売するコスモスイニシアが景品表示法に違反したとして、措置命令を出した。
ランキング
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く