2014年の衆院選で、供託金300万円を用意できず立候補が認められなかった埼玉県の自営業男性(50代)が5月27日、立候補に必要な「供託金」制度は違憲だとして、国に慰謝料など300万円を求め、東京地裁に訴えを起こした。提訴後、男性と弁護団長の宇都宮健児弁護士らが、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、「供託金制度が、少数派や社会的弱者の政治参加を妨げている」と指摘した。 訴状などによると、男性は2014年の衆院選に立候補しようとしたが、供託金を用意できず、立候補届が受理されなかった。 供託金は公職選挙法で定められた制度で、立候補する際に、衆院選、参院選ともに、選挙区なら300万円、比例区なら600万円を法務局に預ける。選挙後、一定の得票数に達していれば返還される。弁護団は、「供託金」制度は、立候補の自由を保障する「憲法15条1項」と、「立候補の資格を財産または収入によって差別してはならない
弁護士に対して、大量の懲戒請求がなされた問題で、嶋崎量弁護士(神奈川県弁護士会)が11月30日、懲戒請求者18人に対し、それぞれ33万円を求める訴訟を横浜地裁で起こした。 ほかの請求者に対しても順次、提訴する予定。提訴前の和解にも応じており、すでに10人ほどと和解が成立しているという。 ●懲戒請求された弁護士に同情しただけなのに… この事件は、「余命三年時事日記」というブログが、朝鮮学校への補助金を求めた各弁護士会に反発し、読者に懲戒請求を求めたというもの。すでに佐々木亮弁護士や金竜介弁護士らが、懲戒請求者らと裁判で争っている。 訴状によると、嶋崎弁護士は、先に懲戒請求されていた佐々木弁護士がツイッターで、「懲戒請求した人は、それ相応の責任を取ってもらいますよ」と述べたのに対し、「何で懲戒請求されてるのか、ほんと謎です。酷い話だ。」と同情の意見を寄せた。 何で懲戒請求されてるのか、ほんと謎
民族的マイノリティに属すること理由とする不当な懲戒請求で、名誉を傷つけられたなどとして、東京弁護士会に所属する弁護士2人が7月12日、複数の懲戒請求者を相手取り、東京簡易裁判所と静岡簡易裁判所に損害賠償をもとめる訴えを起こした。原告の1人、金竜介弁護士と代理人が同日、都内で会見して明らかにした。被告は数十人規模で、請求金額は非公表としている。 原告側によると、2017年11月から12月にかけて、約950人から、原告2人を含む東京弁護士会に所属する18人の弁護士に対して、懲戒請求があった。そのうち10人は、会長・副会長の役職にある立場だったりしたが、残り8人は名前から在日コリアンと推認されるだけで、業務上のつながりもなかったという。 金弁護士は会見で「弁護士の業務としてこういうことをやっている、こういう発言をしている、という理由ではなく、ただ日弁連の名簿から名前で選ばれた」「国籍ないし民族を
両備グループ(岡山市北区)が2月8日、両備バスと岡電バスの赤字31路線の廃止届を国土交通省に届け出たと発表した。公式HPで「地方における公共交通の窮状を広く世間に知っていただくとともに、現行の路線バス行政に対する問題提起の趣旨で提出させて頂いた」と説明している。 問題視したのは、同グループの主力路線に新たに他社が参入申請したことだ。「黒字路線を狙い撃ちにした進出」と指摘し、2002年に行われた規制緩和で、バスの需給調整が廃止されて、参入が自由化されたことについて、「他社の新規参入や運賃値下げを余儀なくされる状況が発生し、何とか維持してきた路線の縮小、撤退をせざるを得ない状況」と説明した。 今回の問題をめぐっては、「規制緩和がやはり悪だった」、「新規参入者は適正な価格設定なのか」という意見や、「赤字路線をどうするのかという問題と規制緩和は別問題」、「沿線自治体や住民など、関係者間での議論が尽
第二次世界大戦中に日本の首都で起きた惨事。10万人以上が犠牲になった東京大空襲から、3月10日で71年になった。空襲を体験した人たちの高齢化が進み、体験を語り継ぐ人たちはどんどん少なくなっている。 東京都練馬区に住む清岡美知子さん(92)は当時、21歳で、浅草に住んでいた。隅田川にかかる言問橋(ことといばし)の西、浅草寺の裏手に、両親と姉の4人で暮らしていた。3月10日の空襲で父と姉を亡くした。 ●気を失っている母を、死体からのぼる炎で温めた その日は強い北西の風が吹いていた。清岡さんは、姉に「こんな日に空襲があったら大変だね」と言いながら床に入った。午前0時すぎ、空襲が始まった。清岡さんは配給されたばかりの絹のストッキングと乾パンをいれたリュックを持つと、家族とともに隅田川に逃げた。 言問橋に着くと、炎から逃れるため、川に降りる階段を下り、川に入った。逃げ惑う人々の中で家族とはちりぢりに
2014年6月に大手スーパー「いなげや」に勤務していた男性従業員(当時42)が亡くなったのは、会社側が安全配慮義務を怠ったためだとして、遺族が12月27日、同社に約1億654万円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴した。 遺族は話し合いでの解決を望んでいたが、会社から返答がなく提訴に至った。遺族は「亡くなった後も労災が認められた後も、まともに遺族と向き合ってくれない会社の対応には憤りをもっています」とコメントした。 ●交渉が進まず、提訴 訴状などによると、男性は1995年に入社し、2011年11月から埼玉県内の店舗で一般食品部門のチーフ(非管理職)を担当していた。2014年5月下旬、勤務中に体調を崩して約1週間入院。復帰して3日後の6月5日には、勤務後駐車場で倒れ、病院に搬送されたが6月21日に亡くなった。死因は脳梗塞(血栓症)だった。 さいたま労基署は2016年6月、少なくとも毎月80時間ほ
法務省は11月9日、法科大学院を修了しなくても司法試験の受験資格が得られる「予備試験」の今年の合格者が444人だったと発表した。前年よりも39人増えて、過去最多を更新した。 受験者数は1万743人(途中欠席78人)で、5月に行われた短答式試験を2299人が合格。7月に行われた論文式試験では469人が合格していた。合格者の最低年齢は18歳で、最高年齢は61歳。合格者の平均年齢は26.9歳だった。18歳は史上最年少合格となる。 職種別では、大学生が214人でトップ、法科大学院生107人、無職66人だった。高校在学中の合格者も1人いた。 ちなみに、弁護士ドットコムニュース編集部が、法務省、最高裁、日弁連に問い合わせたところ、予備試験合格者の場合、司法試験の受験も、司法修習にも年齢と学歴制限がないという。裁判官、検察官、弁護士のいずれになる場合にも年齢と学歴制限はないため、理論上は大学に進学しなく
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