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過払金返還請求のための弁護士費用相当額の損害賠償を求めた事件で、最高裁が9日、「民法704条後段の規定は、悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず、悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではない」として、これと異なり民法704条後段は不法行為とは別の特別責任を負わせたもので受益に係る行為に不法行為法上の違法性が認められない場合であっても民法704条後段に基づき損害賠償責任を負うとして過払金返還請求のための弁護士費用相当額の損害賠償請求を認めた原審・札幌高裁判決を破棄し、請求を棄却する判決を言い渡しました。 最高裁平成21年11月9日判決(最高裁HP)
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