2009年12月12日のブックマーク (2件)

  • 柔道技で重傷 教諭不起訴 : 神奈川 : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    両親「納得できない」 検察審査会に申し立てへ 横浜市立奈良中学校(青葉区)で2004年12月、柔道部顧問の男性教諭(31)から技をかけられ続けた男性(19)が脳挫傷などの重傷を負い、教諭が傷害容疑で書類送検された事件は27日、「嫌疑不十分」を理由に不起訴となった。事件から5年。男性は大学進学の道を絶たれ、今も重い後遺症と闘っている。教諭らを相手取り民事訴訟で争っている男性の両親は、横浜地検の判断を不服として検察審査会の判断を仰ぐ意向を示した。 男性の両親らはこの日、横浜地裁で開かれた民事訴訟の口頭弁論に出席。閉廷後の午前10時半、地検を訪れ、担当検察官から「傷害の故意が認定できない」などの理由で不起訴となることを伝えられた。 「検察官の説明は到底、納得のできる内容ではなかった。すぐに検察審査会に不服を申し立てたい」。男性の父親(62)は憤りを隠さなかった。 両親によると、男性は記憶障害など

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    topics2009 2009/12/12
    横浜市記者発表 市立中学校の柔道部練習中の事故にかかる経過について 平成19年7月2日 http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/200707/20070702-022-2193.html
  • 精神鑑定:一部だけの採用可能 最高裁が初めて明示 - 毎日jp(毎日新聞)

    精神鑑定の取り扱い方が争われた刑事裁判で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は8日付の決定で、「鑑定意見の一部だけを採用した場合でも、他の部分に拘束されず責任能力の程度を判定できる」との考え方を初めて示した。その上で、鑑定結果を基に「責任能力がない」と主張した被告側の上告を棄却。心神耗弱状態と判断し殺人罪などで懲役12年とした2審・大阪高裁判決が確定する。 最高裁判例では、責任能力の判断は裁判所に委ねられているとされ、判決で鑑定結果の一部だけを参考にしたり、矛盾する結論を出すことは裁判実務上、一般的に行われている。今回は鑑定採用の在り方を改めて明示したもので、国民が責任能力を判断することもある裁判員制度でも一つの指針になる。 刑事裁判は、04年に京都市で会社社長(当時54歳)を刺殺したとして、無職の北村博保被告(36)が殺人罪などに問われた。2審で精神鑑定が行われ、「事件当時は統合失調症

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    topics2009 2009/12/12
    最高裁判所 平成20年(あ)第1718号 殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件 平成21年12月8日決定