東京都渋谷区で短大生の妹、武藤亜澄さん=当時(20)=を殺害し、遺体を切断したとして、殺人と死体損壊の罪に問われた元予備校生、武藤勇貴被告(24)の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は武藤勇貴被告側の上告を棄却する決定をした。殺人罪のみ認め、死体損壊罪は無罪として懲役7年を言い渡した1審判決を破棄、両罪の成立を認定し、懲役12年とした2審東京高裁判決が確定する。決定は15日付。 2審判決などによると、武藤被告は平成18年12月30日、自宅で亜澄さんの首を絞めた上、浴槽に顔を沈めて殺害。包丁などで遺体を切断した。 1審東京地裁は、死体損壊罪は心神喪失で無罪とし、殺人罪のみ責任能力を認めて懲役7年(求刑懲役17年)としたが、2審は一貫して責任能力があったと認定して1審判決を破棄、懲役12年を言い渡していた。