携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」について、ことし11月1日から法律で禁止され罰則が科されることになりました。 携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」が後を絶たないことから、ことし5月に成立した改正道路交通法では、「ながら運転」を禁止し、新たに罰則が設けられました。 これについて30日の閣議で施行日が決まり、ことし11月1日から、 ▽携帯電話を使用しながら自転車に乗って、事故を起こすなど危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金 ▽画面を注視するなどした場合についても、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が 科されることになりました。 警察庁によりますと、自転車の「ながら運転」による死亡・重傷事故はことし6月までの半年間に18件発生し、増加傾向が続いているということで、危険性を改めて周知し、悪質な交通違反を取り締まる