A 森友学園に国有地を売却した二〇一六年六月当時、財務省近畿財務局が局内で決裁を受けるために作成した文書です。森友学園の土地取引問題が発覚した一七年二月以降、国会議員に開示されましたが、交渉の経緯などを記した部分に違いがあると報道され、書き換えた疑惑が指摘されています。 A 今回のケースで刑事責任を問われるとすれば、主に想定されるのは、刑法の虚偽公文書作成罪か公用文書毀棄(きき)罪です。決裁済みの公文書に手を加えてうその内容にすれば虚偽公文書作成罪。内容がうそとはいえない場合でも一部を削除していれば公用文書毀棄罪が成立する可能性があります。
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