民事訴訟の判決文を偽造して顧客に渡したなどとして、有印公文書偽造・同行使、業務上横領罪に問われた大阪弁護士会所属の弁護士・白井裕之被告(59)の初公判が21日、大阪地裁(西野吾一裁判長)であり、白井被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。 起訴状によると、白井被告は大阪府内の建設会社側から依頼された損害賠償請求訴訟などを起こさずに放置し、2013年10月以降、判決文など5通を偽造して同社側に交付。さらに、別の依頼人から委任された不動産売却手続きで14年4月から今年5月にかけて、預かった売却代金約2800万円を着服したとされる。 検察側は冒頭陳述で、偽造の動機について「不利な訴訟と感じ、敗訴がないという自身の経歴に汚点がつくと考えた」と主張。横領した金は、自宅ローンの返済などに充てたと述べた。